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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外の家賃収入の申告 計算の仕方)

海外の家賃収入の申告 計算の仕方

このQ&Aのポイント
  • 日本在住のカナダ人がカナダでの家賃収入について税務署に確認し、日本での申告は不要と言われた。
  • 2016年から5年目の日本在住のため、カナダの家賃収入も申告が必要と判断。
  • カナダのアパート家賃収入の2016年分の申告についての詳細と計算方法について質問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

> 銀行貯金の利子(12万ほど)も同時に申告しなければならないとしたら、利子はどこに記入すればいいでしょう。 海外での預金であれば、利子所得で申告します。 海外で税金が源泉徴収などされていれば、これも外国税額控除の対象にできます。 日本国内の預金であれば、すでに源泉徴収されていますので、申告する必要はありません。

shawndia
質問者

お礼

たくさんの質問にアドバイス頂き本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

記載例1がいいです。例では「利子所得」になっていますが、質問者さんのケースでは当然「不動産所得」です。 記載例3は、P9右上の【設例】に記載されていますように、特殊なケースです。 なお、念のため確認ですが、カナダで支払った税金は、家賃「収入」140万に対しての25%なのでしょうか。経費を引いた63万円に対してではないのですね。 そうすると、「相手国での課税標準」の欄に140万と記載しても、日本の「不動産所得」額は経費を引いた額の63万にすべきと思います。

shawndia
質問者

補足

有難うございます。 税金は140万の25%です。なるほど、日本の額は「所得」を記入だからですね。 もう1つだけお願いします。 家賃とは関係なく、銀行貯金の利子(12万ほど)も同時に申告しなければならないとしたら、利子はどこに記入すればいいでしょう。 換算レートはTTMというレートで換算することにします。 質問が多く本当に申し訳ありません。 他に聞ける人がいなくてもう本当に感謝しています。 

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

不動産所得については、まず収支内訳書を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/09.pdf これの記入方法はこちら; http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/32.pdf 以下、具体的な記入の仕方ですが、、、 ◆収入金額欄 140万円の内訳(賃貸料、その他)を記入します。賃貸料だけなら、その他の欄は記入不要です。 ◆経費欄 77万円の内訳を記入します。 減価償却費については、収支内訳書の2枚目のページで計算します。 ・取得価額:1,600万 ・償却の基礎となる金額:1,600万×90%=1,440万 ・償却方法:(平成19年以前の取得なので)旧定額法 ・耐用年数:(鉄筋コンクリート製なので)47年 ・償却率:0.022 ・本年中の償却期間:12/12月 ・本年分の普通償却額:316,800円 ・本年分の償却費合計:316,800円 ・貸付割合:100% ・本年分の必要経費算入額316,800円 ・未償却残高:1,440万-316,800円×35年=3,312,000円 ・摘要:中古 ※この減価償却費が経費の77万円に含まれていない場合は、加算します。 仮に、収入-経費=140万-77万=63万が正しいとして、不動産所得のほかに所得が30万ありますから、合計所得は、63万+30万=93万です。 これで所得税額を算出すると、基礎控除だけを考慮して、(93万-38万)×5%=27,500円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 復興特別所得税(577円)を加味して、28,077円 次に、外国税額控除を計算してみます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/20.pdf 27,500×(63万/93万)=18,629円 引ききれない外国税額がありますから、 577×(63万/93万)=390円 合計で、18,629+390=19,019円となります。 外国税額控除は、確定申告書Bの第一表の(43)の欄になります。 申告する納税額は、28,077-19,019=9.000円(1,000円未満切捨て)となるはずです。 上記の基礎控除のほかにも控除すべき項目があれば追加してください。 まとめますと、不動産所得の収支内訳表を完成させることが第一だと思います。 ある程度記入できたら、不明点があっても、税務署で相談しながら提出すればいいと思います。税理士に依頼するほどでもないと思われます。 確定申告書作成コーナーが便利です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

shawndia
質問者

お礼

1つ1つ丁寧に書いて説明して下さり本当にありがとうございました。 回答して下さるまで、頭が混乱し、どうしていいか分からなくなっていました。 とりあえず、不動所得内訳書を、書いて下さったように埋めていきます。 本当に感謝です!

shawndia
質問者

補足

あの、今頂いたリンクの「外国税額控除を受けられる方へ」の6ページから始まる記載例を見ているのですが、私の場合「記載例1」か、減額外国所得税がある場合の「記載例3」かどちらになるでしょうか。 「3」かと思ったのですが、「2.本年分の雑所得の総収入金額に算入すべき金額の計算」が分からないので、「1」を参考にしてもいいでしょうか。