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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マリカーはそもそも違法では?)

マリカーは違法なのか?法的な見解を解説します

このQ&Aのポイント
  • マリカーは、公道での提供が違法なのではないかという疑問があります。
  • マリカーが違法である理由としては、複数台のカートが公道を集団で走ることや営業目的で公道を使用することが挙げられます。
  • 法的には車両自体は問題ないとされていますが、ゲームの世界をリアルで楽しめるサービスを提供する際には、利用者への適切な説明や安全管理が求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#225269
noname#225269
回答No.4

(1)は、利用者の走り方の問題と思いますが、そもそもゲームの世界をリアルで楽しめることを提供しているので、サービス提供者がキチンと利用者に説明しないといけないのではないかと思います。野放しで良いのか? これは、違法とも言えないグレーゾーンです。   (共同危険行為等の禁止) 第六十八条  二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。(道路交通法)  しかし、昔の族関係で改正された条文なので「著しく道路における交通の危険」を発生させるがポイントですが、難しいでしょう。  事故多発になれば警察の解釈も変わってくるでしょう。 (2)は、基本的にはレンタカーと同じだとは思いますが、明らかに移動手段ではなく、アミューズメントパークの乗り物と同じ類のサービスの提供なのではないかと思います。それを公道でやって良いのか?  営業目的で道路を占拠する事は違法ですが、本件の場合は違法性は無いでしょう。  本件が違法であれば、レンタカーも同じ法理で違法になり得ます。  レンタカーも商用目的で車をレンタルし道路を使用している訳ですから。 そもそも、レンタカーの使用目的は契約者の意思で自由であり、移動目的にしようと、ドライブを楽しむのも個人の自由だからです。

KEIS050162
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。今の法律では、アウトというには不十分ということで理解しました。ただあまり目に余る様だと、なんらか規制されるでしょうね。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

1.カートと考えるから違和感があるだけで、 公道が走れるミニカー登録のできるカートで、 ミニカー登録すれば道交法上は車両です。 集団で走るのは共同危険行為などをしなければなんら問題ないです。 レンタカー借りる際にそのような説明がなされないのと一緒。 2.目的地のないドライブも移動と変わりがないです。 移動は必ずしも違う地点間であることはないです。 出発地点と到着地点が同じでも、 それに移動が伴い、移動に車両を使用したりすれば、 その車両は移動手段となります。

回答No.3

ネット等で投稿されているマリカー集団は公道を走る際 警察の許可を取っているらしいです(本当かは分かりませんが 警察が取り締まらなかった所を見ると事実の様です) 警察がOKを出す以上 それ以上の事は無いと思います

KEIS050162
質問者

お礼

あ、そうなんですか。ちゃんと許可を取っているのであれば、確かに一般人がどうこういうことではないですね。まぁ、本当であることを願います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

マリカー社としては、「コミケみたいな感じでお目こぼしされるんじゃないか」と期待したのではないかなと思います。 誰もいわないけど、コミケって壮大な著作権侵害じゃないですか。二次創作という名目でアニメやゲームやマンガのキャラが使われ、コスプレイヤーが出没します。中にはエロ作品なんかもあるわけですよ。 でもコミケに関しては「個人のお楽しみだ」ということで今のところそれほど大事にはなっていません。でも同人誌を出している人はお金を貰っているし、主催者は出展者からお金を貰っています。つまり数百円の単位であれビジネスは生じていますし、二次創作で生計を立てている人もいます。 だからマリカー社が「じゃあなんでコミケは放っておくんだよ。似たようなもんだからウチは無罪だ!」って主張したら、とてつもなく話を大きくさせてしまうことになると思います・笑。それこそこの一件をきっかけにオタク文化に核爆弾を落としてしまうことにもなりかねないですね。さすがにマリカー社もそこまで関係ない人を巻き込むほどアホではないようですが。 ただあのサービスは、あれだからこそ人気なんですよ。遊園地の中でマリオの恰好だけをして遊んでもたいして面白くありません。 いつ頃からだったかは覚えてませんけれど、マリオの格好をしてカートで都内を走り回る外国人はもう何年も前からよく見かけましたよね。最初は秋葉原界隈を流しているのをよく見ましたが、最近は都内あちこちでよく見るようになりました。人気が出てきてあちこちに支店を出しているようです。 どこかで個人経営で細々とやっていたならコミケみたいなものだと大目に見られていたかもしれませんが、会社の規模が大きくなって本家としても見逃すわけにはいかなくなったのでしょうね。 あちこちに阪神ファンやカープファンが集まる店なんてのがあって、お店の中にはそのチームのグッズで埋められていたりしますが、個人の店だから、チームもいちいち目くじらは立てません。でも、チェーン展開してお店の名前も「カープの店」といって球団キャラクターとかを使い始めたら、それは見逃すわけにはいかないとなるでしょう。 元々がベンチャー企業ですから、法廷闘争となったら世界的大企業の任天堂に勝てるわけがありません。なんというか、「雉も鳴かずば撃たれまい」って感じですかね。

KEIS050162
質問者

お礼

一般の方が個人で楽しむもの(コスプレ)と、それをビジネスにしているものでは扱いが異なると思います。コミケで版権に絡むものを売っているのはやばそうですね。 一般道だから楽しい、というの共感します。これが遊園地内だったら、ここまでブームにならなかったかも。 でも、それはあくまで個人で楽しむ場合で、お金を取って商売するのに公道を使うのはまずいのではないかと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

(1) 走り方(横に並んだり)は道交法上問題になる可能性がありますが、複数台が集団で走るのはバイクのツーリングなどと同じなので、走り方自体に違法性がなければ問題無いでしょうね。 (2) 道路を走行するは「目的地までの移動」だけに限られている訳では無く、単にクルマでぶらぶら走り回って帰ってきても合法ですから、観光地を周遊する目的で走ることは合法でしょうね。

KEIS050162
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ投稿された写真をみる限り、30km以下で走行するこの車が集団で道を塞いでいるのはいかがなものかと思います。邪魔だ!という人はいないんですかね。

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