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コンプガチャ禁止へ?ソーシャルゲーム各社に通知
- コンプガチャの違法性について教えてください
- ソーシャルゲームにおけるコンプガチャの違法性の理由とは?
- コンプガチャが違法でない理由を教えてください
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違法性を議論する場合は条文から。 「不当景品類及び不当表示防止法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html この第2条で景品類の定義がありますが、「商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」とありますので、コンプリートしてもらえるカードは、現実のカードがないデータの利用権であっても景品類に当たると考えることはできます。 さらに第3条で、「内閣総理大臣は、・・・不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 」とあります。 実際にコンプガチャは射幸心をあおるようなシステムで、多額の課金が発生したなどの問題が起きていますので、第3条に該当し消費者庁は禁止することができます。 実際に消費者庁がどのような見解を示すかは分かりませんが、法的には景表法違反としてレアカードの提供等を規制することは可能かと思います。
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- kumap2010
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>ソーシャルゲームでは、サービスが停止してしまえば、最後には何も残らなくなるということです。 それはガセネタです。 景品表示法の懸賞は「現在の市場価値」で算定するのが原則ですから 将来的な価値で算定すれば問題無いなんていうのは子供の言い訳にしかなりません。 現在ではゲーム内アイテムでの詐欺で詐欺罪が適用された事例もありますし、 ゲーム内アイテムに金銭価値があることはすでに判例でも認められています。 それが使用権など賃借の権利であっても金銭価値があることに代わりはありません。 「ゲームの中だけの話」という言い訳にも無理があります。 ゲーム内のお金だけの話なら詐欺にも景品法にも抵触しませんが、現金が絡んでいますから。 もし「ゲーム内で殺人をしたら現実にも人が死ぬ」「ゲーム内で殴ったら実際の人も怪我をする」 こういった仕様になっているのなら当然規制の対象になるでしょう?
- darudarasu
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まず貴方のご指摘はごもっともだと思います その上で ソーシャルゲームにおいてもサービスが継続している間は、そのアイテム等に所有権が発生していると解釈するのだと思います。現実にサービスが継続している間は、その利用者がそのアイテムを保有しているように振る舞っているからこそRMT等も成立しているわけですし したがって、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限に該当します こうすればRMTとの関連付けをしなくて済むのでパチンコを対象にする必要がありません という解釈をするのではないかな?と思います 消費者庁はまだ解釈を述べていないので正解するかどうか見てみます 現実社会においては相当無理やりな解釈が行われ、それが正規に採用されることは結構あるので 今回もそういうケースになるのではないかなと思います 後法の改正ではなく法の解釈の変更によるものであれば、法の不遡及に該当しないので サラ金の過払い請求と同じように、過去に遡って返還請求できそうですね
- ys_captain
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禁止する法律を作れば違法になるんじゃないでしょうか。 思考能力ゼロで自分の保身や儲けしか見えない じいさんどもが法律決めている事のほうが問題です。 まあ、ソーシャルゲーム社長の資産が3000億って 潰されるに決まっている。今が華でしょうね。 そもそも違法じゃなかったのは違法にならないように 考えたからなので、最初に言ったように、 景品法の適用を広げる事で対応すと。 ガチャは大変問題を抱えていますが、 パチンコは?と思う人も多いでしょう。 パチンコは利権の収益がありますので なかなか禁止出来ないようです。 早く無くなればいいんですけど。
お礼
相手方に「提供する」物品、金銭その他の経済上の利益なんですね。「提供」という言葉をわかっていませんでした。練習場所を「提供する」といった具合にも確かに使われます。理解できました。ありがとうございました。