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重要事項説明書
文頭に「本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。」 と、ありますが、どういった意味でとらえたらよろしいでしょうか? 宜しくお願いします。
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重要事項説明書には、あやふやなことを書けません。 先を予測して書く、そんなこともできません。 ※未定 や 実費 など、そんな不明な記載は不適切。 空欄、それは、説明したことになりません。 虚偽の説明は、当然に処分の対象。 それでも 契約を締結するかどうかの判断材料にしてもらうために 説明の時点で分かっていること 算出方法などを明示する などで説明します。 一般的に 説明をした後に変更された場合それは 再度重要事項説明を行うこと そんなの法律上求められておりません。 みたいな意味ですが 医師が、あなたのガンは治るかわかりませんよ その意味とは、違うと思います。
- fujic-1990
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「一部、間違った説明をする(間違った記載がある)かもしれません」という意味ですね。 重要事項説明書ってどんなことが書かれてあったっけ、と思ってウィキを見てきましたが、例えば 『代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的』 というのがありました。 これなどは、後日大家が「そんなに現状を変えるのなら、敷金のほかに、1か月分の礼金をくれ」などと言い出す場合もあります。 つまり、重要事項の説明をする時点ではハッキリしない記載もあるので、その点について断ってあるのだと思います。 時々このサイトでも、借主さんから「重要事項の説明を受けて同意したけど、まだ契約はしていないのだから『借りる』のを止めていいよね」とか「契約はしていないのだから、条件を変えて『値下げ』を求めてもいいよね」という質問があります。 同じ理屈で、大家が「重要事項の説明を受けて同意したけど、まだ契約はしていないのだから『貸す』のを止めていいよね」とか「契約はしていないのだから、条件を変えて礼金を求めてもいいよね」ということになり、重要事項説明時点では分からないのです。 そんなときに文句を言われないように、手を打ってあるのだと思います。 あるいは、まだ法令上の規制などについて調べきっていない(調べ終わるまで時間がかかる)のに客が来てしまって、あわてて想像で書いた事項があるのかもしれません。 また不誠実な業者なら、契約するのかどうか分からない客に時間を掛けたくないなどの理由で、意図的にいい加減な説明をしているのかもしれません。 とにかく、あとで非難されないように一言付記した、というような事情かもしれません。 どういう事情かは、その業者に聞いてみないと、本当のところはわかりませんが、「あとで、この記載と違うことを言う場合があるが、文句を言わないでね」という免罪符です。