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中古住宅の修理費について

最近、私の知り合いが築12年の木造住宅を中古で購入しました。 その知り合いはそこに住むためにハウスクリーニングをしようと、業者を呼んで見積もりをしてもらっているとその業者さんが「この家(部屋)は傾いている」と言われたそうです。 ちなみにもっとも傾いている部屋は、購入の際に「荷物が沢山あるから」ということで見せてもらえなかったそうです。(わざと見せないようにしたのかどうかはわからない) そこで知り合いは売り手にその事を言いにいくと、「こちら(売り手)側が指定する業者で6~7万円で工事ができるなら補償する」ということでした。 しかし家をジャッキアップするのに6~7万円でできるわけがなく、そうなれば工事費用は知り合いが負担しなければならないのでしょうか? 契約書をみないと話にならないと思いますが、一般的にはどうなのか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

まず、一級建築士等に建物を見てもらうことを勧めます。 何故なら、その建物の欠陥が傾きだけとは限らないし、その傾きの原因・程度が分からなければクレームの付けようがありませんから。 又、この売買が宅建業者を介してのものだったのか、売主は業者あるいは個人かによっても対応は変わってくると思います。

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.2

恐らく、不動産業者の仲介による売買契約と思います。こうした場合、不動産業者を窓口にして解決を図った方が良いと思います。 売買契約書には瑕疵担保責任の範囲と期間が記載されており、クリーニング時に発見したということであれば、引渡しから、そう時間が経っていないと思いますので先ずは不動産業者へ相談されることをお勧めします。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 taro-sanさんの知り合いが契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】,で契約した場合平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== もし業者が請求金額を出し渋るようであれば最大賠償金が60万円までで即日結審可能の『少額訴訟』でうってでてはどうでしょう? 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 初めてで不安であれば下記サイトから最寄の【司法書士】に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

taro-san
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございます。 詳しく見させてもらって、知り合いと相談して今後の対応を早急に考えたいと思います。

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