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中古住宅がシロアリ住宅だったケース

親が築3年の中古物件を購入して7年ほど経った家がシロアリ住宅だと今月判明しました。 外壁にヒビが入ったので、業者に外壁工事を依頼しました。 すると、柱3本の内2本がシロアリにだらけだったようです。 その為、購入した業者にその旨を伝えると、 見舞金として10万は払うがそれ以上は責任持てないと言われました。 外壁工事と補修工事で約300万かかると見積もりをもらいましたが、 その費用は親の方で全て負担しなければならないのでしょうか? 役所で無料相談を受けたところ、 10年経った家だと自分で負担しないといけないのではないか、 と言われたようです。 ネットで検索すると、欠陥部分を発見後1年以内ならば、 業者などに請求できるようなケースも見つかりましたが、 親の場合は当てはまるのかどうか分かりません。 ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • piro_piro
  • ベストアンサー率56% (28/50)
回答No.4

販売業者との保障内容がすべてです。 その内容が回答となります。 契約後の購入時に保証書かもしくはそれに類するものを渡されていると思います。 もし、それが見当たらないようであれば、それは保障を放棄したことと同じことです。 そのなかに、シロアリに関する保障内容が明記されていることと思います。ほとんどの場合が明記してあります。 保障内容には、シロアリによる被害の保障期間が定められていると思いますので、その期間に該当するかどうかです。 もし、シロアリによる被害の記述がないようであれば、 それは建築会社に問い合わせるしかありません。 ただ、引渡し後7年というのは、一般的に時効のような雰囲気です。 建てた側も、保障内容を細かく区切っていますので、 永久に保障してくれるわけではありません。 建物といえど「商品」です。 現在のシロアリ駆除業者の保障期間が5年です。 薬品の健康被害を考慮すると5年が限界のようです。 これは国の機関とも了解を得ています。 欠陥発見後1年の保障が適応されるのであれば ほぼ永久に保障しますと宣言しているようなものなので それは、民間企業には不可能なことだと思います。 引渡し後7年目のシロアリ被害を申し出て 10万円を支給されたのであればそれで御の字とすることが無難ではないでしょうか。 見積り300万円の外壁工事も内容はどうなのでしょうか。 それだけあれば、普通の家が外壁全部張り替えられる金額です。 柱二本とそれに伴う外壁で300万はまずありえないと思います。 見積もりを依頼された外壁業者への内容を再検討されたほうがいいのではないでしょうか。 柱二本の入れ替えと、それに伴う外壁の工事では、一般的にそれほどかかりません。20万から30万です。外壁全部と柱二本の入れ替えで300万であれば納得いきますが・・・・・

rdt151x
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 ご意見を親に伝えさせていただきました。 また、親も何とか知人の伝をたどり、 今日、建築士が家を見てくれたようです。 piro_piro様とほぼ同じようなことをいわれたようですので、 親も納得したようです。 その建築士の方も外壁工事と柱2本の入れ替えでは、 かなり高い工事費だと言っていたとのことで、 外壁と柱の入れ替えの業者には再度、 確認を取る必要があると言っていたそうです。 あまり経験のなかったことですが、色々勉強になりました。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.6

不動産業者が売主の場合、中古住宅などの瑕疵担保責任は引渡しより2年より短い特約は無効。が定めです。 よって通常は引渡しより2年間に発見された瑕疵に限り、売主は修繕等の義務を負う事を契約書に記載しています。 購入時の売買契約書をご参照下さい。 瑕疵に関する記載が無い場合、もしくは2年とする記載が無い場合、などは民法上の定めが適用となり、質問者さんが記載の通り発見してから1年は有効となります。 特約がある場合は、不動産業者に責任や負担を求めることは出来ません。

rdt151x
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 家はその場所にあって当たり前のものと思っていましたが、 今回皆様からいろいろなご意見をいただき、 本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 品格法の適用以前の建物ですし、そもそも適用外です。  白蟻の保証は現在の新築でも通常5年です。10年のメーカーもありますけど。  現在でも中古は業者から購入の場合でも保証は2年しかありません。  発見後云々では長年保証しなければならない恐れがありますから、契約書は必ずそれを回避する形になってます。  補修に関しては他業者に相見積もりをとることをお薦めします。  残念ながらメンテを怠った住まい手の責任としか言えません。 >見舞金として10万は払うがそれ以上は責任持てないと言われました。  何のために見舞金を支払ったのか分かりませんが、その補修工事が欲しいためとしか思えません。

rdt151x
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 こちらも見舞金をどう取るかが一つのポイントでしたが、 築年数がある程度経過しているので致し方ないことと思うこととしました。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • KAZU1962
  • ベストアンサー率23% (35/149)
回答No.3

文面からすると、 「購入前からシロアリが巣食っている住宅だった」「業者にだまされた」「業者の責任だから保障してもらいたい」 と取れますが、その根拠は何なのですか? 居住年数が7年も経っていますが、何故、購入前から問題があったと判断されているのでしょうか?普通に考えると貴方が居住後にシロアリが巣食ったということも十分考えられると思いますが。 その確固たる根拠が無い限り業者に保障してもらうことは無理だと思いますよ。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

中古物件なので、売り主との保証期間が無い限り、大変残念ですが保証はありません。 住宅の品質確保の促進等に関する法律に 売り主による瑕疵担保責任の項目で載っています。http://www.re-words.net/description/0000000984.html

rdt151x
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 皆様からいただいたご意見を親に伝え、 保証に関しては親も納得したようです。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

中古物件の購入後7年ですよね。 購入時にシロアリにすでに食われていたとみるかどうかですが、 証明のしようもないですし、購入するときに見えない所とは言え 一度検収をあげているわけですから、業者に過失はないように思えます。 10万円の見舞金をもらえただけ誠意があると思います。 もちろん業者は予めそれを知っていて売ったのであれば問題ありますが。

rdt151x
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 皆様からいただいたご意見を親に伝え、 親も納得したようです。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

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