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通勤中の追突事故で労災申請?保険会社の対応に困っています
- 通勤中に赤信号で停止中に追突事故に遭いました。相手が任意保険に入っておらず、私の保険会社からは労災を申請するように言われました。
- 会社は100:0の事故だから相手の自賠責に請求すべきだと主張していますが、保険会社からは労災を申請するように指示があります。
- 病院からは早く労災の使用の返答を求められており、保険担当者に相談したところ労災を利用すると支払額が減少する可能性があると言われました。困っています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず、結論から申し上げますと、相手方の自賠責と労災保険給付のいずれを優先させるかは、被災労働者の選択に委ねられています。 たしかに原則としてはお勤めの会社の主張どおり、自賠責を先に、労災申請を後にすべき事情があろうかと思いますが、最終的に選択するのは質問者様です。 なぜ選択が可能かと申しますと、ご質問のような「第三者行為災害」においては、次のような仕組みとなっているからです。 1)自賠責保険を優先した場合 後に請求した労災保険給付から保険金受領額分が控除されて調整される(二重に補償されない)。 2)労災保険給付を優先した場合 後に請求可能な自賠責保険金請求権(厳密には質問者様が相手方に有する損害賠償請求権)を労災側が(国が)相手方に請求して調整される(こちらも、結局は二重に補償はされないことになる)。 そしてこれらの仕組みを正しく運用するために、第三者行為災害届という様式を会社所轄の労基署に提出します(事業主の証明を要します)。 その際、警察に届出をしている場合は警察発行の事故証明書、していない等の理由で事故証明書が取得できない場合は交通事故発生届という様式を添付します。 また、おそらく会社は今回の労災保険給付によって将来の労災保険料率が上がること(ある年度中の保険給付が高額になると、労災保険制度上そのようなことが起こる仕組みになっています)を懸念しているようですが、それはあくまで「業務災害」によって生じる給付であって、今回のような「通勤災害」から生じる給付は対象外ですので、その心配もありません。 したがって、まずは質問者様がいずれを先にするかを選択し(医療機関で既に3割負担している以上、労災保険給付を優先したほうがよいでしょう)、その旨お勤めの会社と保険会社にも伝え、上記の必要書類を調えればよいでしょう。 落ち着いて、また、お体お大事に、手続なさってください。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
ご回答ありがとうございました。 教えていただいたことを会社に話しましたが、結局会社は「120万超えてからね」と言うだけで労災を使わせてくれませんでした。