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現金書留で送金しても問題無いでしょうか?
去年、それまで勤めていた会社を、ケンカ別れのような形で退職いたしまして 先日、まだ持ったままになっていた社用の携帯電話の料金を払えと言われまして、こちらに非があったので支払いに応じる形になったのですが 「支払いますので振込先をご連絡ください」という連絡に返事の無いまま、裁判所から支払い督促が届き 裁判所へ「どうすればいいのですか?」と尋ねても、当事者同士で解決して下さいと言われるのみでした。 仕方なく、先方に直接連絡を取ったのですが 「振込口座を教えろ」→「個人情報なので教えたくない」 「直接手渡したいので日時を指定しろ」→「法的な場所以外では会いたくない」 という、受け取る意思がまるで無いかのような対応をされ困っております。 裁判所へ「このような対応をされ困っている」と訴えても、司法書士に任せろと突き放され、先方へ支払う金額も大金とは言えないのに、さらに依頼費用などかけたくないというのが本音でして・・・ こういう場合、現金書留で送付してしまって問題などございませんでしょうか? 先方の態度がどういうつもりなのか不気味なのですが、払うものは早く払ってしまいたいですので・・・ お詳しい方がおられましたら、ご助言いただけますと大変助かります。 よろしくお願いいたします。
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“現金書留で送付してしまっ”た場合、現金封筒に入れた金額を証明する手段はありません。よって、“確かに現金封筒は送られたが空だった”と主張する恐れは廃除できません。 “「個人情報なので教えたくない」”については、口座番号自体は保護されるべき個人情報に含まれないので、主張は失当なのですが、“教えたくない”といっているものを、無理に“聞き出す”方法もありません。 “「法的な場所以外では会いたくない」”具体的に何を指すかは不明ですが、単に場所の問題であれば、警察署なり裁判所の建物を指定しては同でしょうか。 それでも、“受け取らない”のであれば法務局へ供託する方法があります。これにより、支払督促から差押までの処分を抑止することができます。
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- hkinntoki7
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ANo.1さんの回答通り供託制度を利用されるのがよいです。手数料はかからないはずです。供託した時点で支払いをしたとみなされるので以後の延滞金利が発生しません。 供託をした後、その旨の通知を先方にすれば良いと思います。
お礼
ご助言ありがとうございます。 今回の件は大変勉強になりました。早速供託手続きを取りたいと思います。
- nrb
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No1の通り 供託しておくのが一番良いです これで法的には支払ったことに成ります
お礼
皆さんの意見が一致しているように、供託という手段が最善のようですね。 教えに従わせていただきます。ありがとうございました。
- mrm-mako
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供託手続きが宜しいかと想います。 ※弁済するための供託(弁済供託)で出来るはずです。 最寄の法務局でお尋ねください。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm
お礼
わかりやすいリンク先をご提示いただき、ありがとうございます。 皆さんのおっしゃられる通り、供託という方法でいこうと思います。 ご助言ありがとうございました。
お礼
現金書留の場合そんな事態も考えられうるのですね・・・ 相手側に悪意がある場合には、やはり法的に保護された手段を取るべきだと深く感じました。 詳しいご説明、誠にありがとうございます。