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自分の遺産を血縁の無い友人に確実に渡す方法は

長年一緒に仕事をしてきた友人に、自分の財産や一緒に買った財産(土地とか)になるものを、自分が亡くなったら譲渡したいと思います。私も友人も独身で親も居りません。 始めは遺言を考えましたが、全部譲渡しても良いと思っているので養子縁組にしようかと思っています。もし それより他に何か良い方法がありましたら教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

養子縁組するのが確実だと思います。 少し補足します。 兄弟がいるとのことですが、質問者さんと友人と双方に兄弟がいるのですよね。友人というのは一人でしょうか、複数でしょうか。質問者さんの養子にできるのは、その友人が年下の場合です。年上ですと養子にはできません。 養子にするほかに、「遺贈」にすることも考えられます。遺言で指定できます。ただし、公正証書遺言のようなきちんとした遺言でないと無効になる心配があります。(生前に双方で契約しておく「死因贈与」とは別です) 遺贈の場合、友人の方にかかるのは、贈与税ではなく相続税になります。ただし、一親等の親族ではないので、2割加算になります。相続税の基礎控除は、法定相続人である質問者さんの兄弟の人数によります。そういう意味では、兄弟が多いと相続税は安くなります。なお、質問者さんの兄弟には遺留分は認められません(遺留分が認められるのは配偶者や親、子の場合です)。土地などの登記申請の際の登録免許税も、相続人の場合と同額です。 一方、養子縁組すると、質問者さんの法定相続人はその友人の方のみになりますので、質問者さんの兄弟ともめる可能性は低くなります。また、養子の場合、一親等の親族として扱われるので、相続税の2割加算はありません。確実なのはやはり養子縁組だと思います。

その他の回答 (3)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.3

>他に何か良い方法がありましたら教えて頂けませんか? 補足で「兄弟がいる」との事。 贈与では、友人に莫大な贈与税がかかります。 もちろん、贈与総額の範囲ですがね。 また、遺言にしても「(相続権者となる)兄弟が、意義を申し立てると」財産全額が友人に渡りません。 他にも回答がありますが、「養子縁組」をする事です。 これで、質問者さまの相続権者は友人だけになります。 相続税は、贈与税よりも安いです。^^;

oktaku3
質問者

お礼

ありがとうございました😊

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

#1です。 兄弟がいるのなら... 兄弟の数が1人であれば養子縁組をした方がよい。 兄弟の数が2人であれば,遺産総額が8600万円を超えるのであれば養子縁組をした方がよい。そうでなければ遺言で全額遺贈の方がよい。 兄弟の数が3人以上であれば,養子縁組をした方がよいのは遺産総額がもっと多額のときです。 もし,兄弟のうちの一部が既に死亡していてその子である甥や姪がいるときは,ここで兄弟の数と言っているのを甥や姪の数に読み替えてください。

oktaku3
質問者

お礼

有難うございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

配偶者も子もいなくて,親も死亡していて,兄弟もいないのであれば,遺言ですべてを遺贈することにすれば良いが,相続税のことを考えると養子縁組をしておいたほうが控除額が多くなるのでおすすめです。

oktaku3
質問者

補足

早速ご返事ありがとうございます。それぞれに兄弟がいますので、養子縁組が1番良方法だということでしょうか?

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