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失業しました。雇用保険はどうなるのでしょうか?
先日退職を言い渡されました。 退職ということが決まっただけで、詳しい手続きをする前に上司が連休をとってしまいまだ完了していません。今後の生活が不安でたまらず、ここで質問させていただきました。 給料明細にはいつも「雇用保険」が引かれていたのですが、半年以上勤務し、雇用保険も引かれているのであれば、数ヶ月の間保険金を与えてもらえるのでしょうか? 無知でごめんなさい。
みんなの回答
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
現在のあなたは失職しそう、という段階です。まだ失業者ではありません。 気を付けてほしいのは、退職を言い渡したのは会社側ですよね。 それにもかかわらず、辞表を書いてくれなどといわれることが多々あります。 もし辞表を書いてしまうと、自己理由退職になります。 あなたの場合は、会社理由退職でないといけません。 その場合は、「解雇通知」というものをもらう必要があります。 これをもらうと、もらった時点から1か月の間は働く必要がありません。 しかしその1か月分は給料が支払われることになっています。 これは法律で決まっていますが、それをうやむやにし、当人の希望で退職したようにしたがる会社があるので気を付けてください。 その遊んでいい1か月を、次の転職の準備に使ってください。 退職が成立したあと、離職票というものが会社から発行されます。 それには、会社理由の退職か当人理由の退職かが明記されています。 それをハローワークに持っていき、自分は仕事がほしいという「求職登録」をしてください。 ここが、失業者になれるかどうかの分かれ道です。 求職登録をし、求職活動を1か月に2回以上行う、つまり履歴書を送ったり面接に行ったりすることです。 それをしたけど、そのひと月の間に就職が決まらなかった、という場合に「失業認定」とみなされます。 そのときに失業保険が支払われるのです。 ただ仕事をしていないだけだったら保険金は払われませんので注意してください。2回の活動報告が必要です。 また、毎日求人誌をめくったり新聞折り込みの求人情報を見て、「いいのがないなあ」は求職活動とは認められません。 求職活動というのは、実際に存在している会社に自分を売り込む活動のことですから、最低でも履歴書の送付は必要です。 そのとき、ハローワーク経由の場合はハローワーク紹介状というのを発行してくれますからそれを同封します。 さてここで問題になるのは、会社理由の退職だったか自己理由だったかです。 会社理由であれば、失職後1か月ですぐに失業保険が支払ってもらえますが、自己理由だったらその支払いは2か月待機ということになります。 それがあるので、なんとしても会社から解雇通知をもらい、会社理由退職にしてもらう必要があるのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 になるということですか?そうであるなら特定受給資格者ですから 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること 2.離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある の条件に合致すれば所定給付日数(90日から240日の間であり,年齢と被保険者期間であった期間によります)だけの失業給付が受けられます。