- ベストアンサー
入居前の自殺・・・
分譲マンションを購入し(契約、登記、金消契約まで済)10月に入居予定ですが、その分譲中のマンションで第三者(売主は身元不明と言っている)による自殺がありました。入居間近でとても楽しみにしていたのにショックです。現場ではガードマンもいてたと言うのに第三者が入れた事にも管理責任を問いたいですが、万が一それが理由で解約をしても手付は返ってこないとの回答でした。法律的にはどうなんでしょうか?皆さんの意見はどうでしょうか?一生に一度の大きな買物です。みなさんの回答を宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こう言ってはなんですけど、管理責任は問えないでしょう。 だって「第三者が入れないマンション」なんてどこにあるんです? オートロックがあろうと、管理人やガードマンがいようと 人が住んでいるマンションという建物には、不特定多数の 第三者が出入りするのは当たり前のことでしかないのです。 普通に知り合いと訪ねてきた男。 しかし、目的は自殺で知り合い宅に向かわず最上階に行き・・・。 こんなケースだとしたら、ガードマンを責めることはできないでしょう。 その男が「私がこれから自殺します」と公言していたりしない限りは。 私もオートロックつき分譲マンションに住んでますが。 8年くらい住んでいて2回ありましたよ。 向かいのマンションでも1回あったし・・・。 不幸な事故がおきたと思うしかないですね。 どうしても嫌なら売却するしかないと思います。 でも、マンションだったらどこだってそういう可能性はあると思いますよ。
その他の回答 (2)
- M-SUZU
- ベストアンサー率25% (7/28)
大変お気の毒なのですが現状での不動産業者等には、やはり管理責任は問えないようです。 業者が合意解約という形で応じてくれれば手付金も戻してもらえるのでしょうが、一人に応じれば他の方との関係もあるのでこちらも無理のような気がします。 もしかすると、全国で過去においてこのようなケースで裁判を起こされた方がいればその判例を参考にすることができるかも知れませんので一度弁護士さんに相談されてみては如何でしょうか。
お礼
早々の回答ありがとうございました。そうですね、一人に応じれば皆解約すればすごいことになりますよね。まず有り得ないという事が皆さんのご意見で、やはりいつまでもこだわっていないで気に入って買った物件なので前向きに考えていこうとは思います。ありがとうございました。
>(契約、登記、金消契約まで済) ということはもう所有権移転登記も済んでいるということですよね。 であれば今から契約解除は不可能でしょう。そもそも。 契約はすでに終了してしまっているのですから。 あと自殺があったのはいつで、話を聞いたのはいつの時点ですか? 売買契約締結後に自殺があったのであれば重要事項説明にも全く該当しませんし。 入居がいやな場合は売却となると思いますが、、、、
補足
早速の回答ありがとうございました。 >ということはもう所有権移転登記も済んでいるということですよね。 自殺があったのは所有権移転登記が済んだその日だったんです。話を聞いたのはその次の日です。 これまた哀しいのですが・・・。 やっぱり仕方ないのですよね。。。
お礼
早速の回答ありがとうございました。やっぱりそういう事件はどこにでもあるんですね。実際自分の身にふりかかって冷静さを失っていた部分がありました。もう少し落ち着き自分なりに納得できるように頑張ってみます。