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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居後の水漏れについて)

入居後の水漏れについて

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションを購入し、先日入居しました。引越当日から洗面所で水漏れが発生しました。水道施工業者に見積もりを依頼すると、蛇口の付替えが必要であり、費用は約4万円となりました。しかし、マンション分譲会社に問い合わせたところ、売主の負担はできないと回答されました。
  • 入居前には床やクロスなどの確認しか行われず、水周りの不具合は未確認でした。水漏れは入居後1,2年後まで発生する可能性があるため、自己負担する必要があると考えています。しかし、入居当日からの水漏れには納得できない気持ちもあります。
  • 中古マンションの場合は、新築とは異なりアフターサービスはなく、不具合には自己負担する必要があります。売主からの負担を求めることは難しいと考えられます。ただし、契約前に水周りの点検を行わなかった自分たちの責任もあるため、それまでと割り切るしかないかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.3

まず結論から。 この場合、売主(マンション分譲会社)に「大きな」非があります。 ですから、先ずは相手に修理を依頼されて、駄目だった場合には、先の方のアドバイスのように消費者相談センターや、国民生活センターに相談されると良いでしょうね。 □ 少し解説を。 平成13年4月1日以降の契約分に適用されるんですが、「消費者契約法」って言うものが存在して、消費者を保護してくれています。 消費者保護の観点の法律と言えば、PL法が有名ですが、あちらは「製造物に起因する人等への被害からの救済」を目的としているのに対して、消費者契約法は「契約時の売主の怠慢等から来る被害からの救済」を目的としていまして、適用としてはこちらのほうが広いんですね。 この法律を見ますと、「故意でなくても」売主の以下のような行為が禁止され、違背があった場合は、契約を解除することが出来るようになっています。  1.不実告知    消費者が契約するかの判断に係るような重要    事項について、事実と異なる説明をすること。  2.断定的判断の提供    将来における変動が不確実な事項について断    定的判断を提供すること。  3.不利益事実の不告知    消費者が契約するかの判断に係るような重要    事項について、消費者に不利益となる事実を    故意に告知しないこと。 また、もう一つ上位の法律として「宅建業法」があり、こちらも「故意による消費者不利益項目の不告知」について禁じられています。 □ そこで、今回の事例を見ますと  1.洗面台の蛇口部分から   →明らかに「発見が容易」である。  2.引越し当日に   →消費者の責に帰される状態でなく、しかも    (業者に管理責任がある)引渡し以前から    発生していたことが容易に想像(判断)可    能であり  3.水漏れが発生   →住宅において、水漏れの有無は、発生時の    被害と、修繕の困難さ・費用を比べた場合    「契約を左右する重要項目であると判断す    る消費者も存在」する。  4.蛇口の交換を薦められる状態   →パッキンでなく、蛇口本体まで交換の必要が    ある(?)状態であり、他の場所も同様であ    る事が懸念される。      って事ですよね? すると、2から「不告知」と判断できますし、3・4からは「不告知の内容は消費者不利益行為である」ということも判断できます。 ですから、この3項目で「消費者契約法に基づく契約解除」が最低でも可能です。 さらに1まで考えた場合、これは発見が容易なものを通知していなかったと言うことで、より重大な「宅建業法違反」という可能性もありますね。 ただ、水漏れの量によっては故意でないと判断される場合もありますが(※)法的手段に訴えた場合は、当該売主に行政処分が出ます。 (この場合は、最悪でも指導でしょう。 ただし、度重なる悪質業者の場合は、免許停止や取り消しもありえますが....)  ※:第三者も同意するほど「発見が容易なほどの    大量の漏れ」なら故意。    長時間でにじむ程度では過失 □ ということで、これらを元にして、先ずは業者さんに修繕を依頼して、応じてもらえないなら、先の方の回答にもあるように市町村の関係箇所に相談したらよいと思います。 (消費者保護法の窓口は国民民生活センターです。) その場合、入居当日から漏れがあったことを証明する書類等(修繕見積書でOKでしょう。)、現状を撮影した写真(含む周囲)は確保しておきましょう。 また、蛇口の交換が妥当かどうかも業者さんに良く確認のこと。 なお、法律上は契約の解除or違反時の事業者への行政による罰則以上のことはありませんから、慰謝料等の請求可否は判例を見ないと解りません。

buminoo1213
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変丁寧に解説してくださり、勉強になりました。 「消費者契約法」と「宅建業法」も内容と、今回の水漏れへの適用根拠 について、とても分かり易く説明があり、心強く感じました。 仲介不動産から回答が来ましたのでご報告します。 やはり売り主様からの費用負担はNoでした。 仲介不動産の営業所が3万円の料金負担を申し出てくれています。 今回は主人とも相談し、これで了承する方向で考えております。 ただ、今後も他の所で突如何かしらの欠陥が出てくるような気がして なんだかびくびくしている毎日です。 今回ご解説下さった両法律を大切に保存させて頂きます。 どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • nrb
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回答No.2

現状引渡しとは欠陥が状態での引渡しとなります 欠陥があれば当然請求できますが 今回の場合は水漏れは放置すれば家に重大な損傷を与える恐れがあるますので 欠陥住宅の引き渡しの可能制が高い ますは、市や府など消費者相談センターに相談をおすすめします。

buminoo1213
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 当然請求できる、というお言葉に大変救われました。 仲介不動産の担当営業が、誠意を感じる態度で接して下さっているので、 私どもも今は強く請求していないのですが。 もし全て自己負担で、という回答を受けた場合は、消費者相談センターへの 相談も考慮したいと思います。 どうも有難うございました。

  • 6697
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回答No.1

現状渡しとなっておれば、仕方ないでしょうね。 どんな状況下わかりませんが、かなりのことまで自分で出来ますよ。DIY店から部品を調達してやってみるのも方法です。 ミキシングの蛇口の場合でも、工具を買っても1万円少々も負担すればOKでしょう。 DIY店の店員さんに相談してみてください。 出来たら奥さんに尊敬されますよ。

buminoo1213
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 水漏れはシングルレバーのハンドル根元部分から、流水と同時にちょろちょろと 染み出しています。 私なりに修理方法を調べました所、シングルレバー水栓はゴムバッキンでなく 止水カートリッジ構造の為、水道屋さんですらメーカーに依頼するそうです。 そして、今回専門業者の方に点検・見積りに来てもらった次第です。 それによると、カートリッジを替えてもまた1ヶ月程度経過後、再び漏れ出す 可能性があり蛇口ごとの取り替えを薦められました。 主人は(質問者は妻の私なのです)自分で日曜大工する気満々なのですが、 やはり水周りですので事故や破裂が心配で、私の方が慎重になっています。。