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工事をしないで営業する方法

178m2の木造住宅を購入して、大規模改修工事をして宿泊8人分の特別養護とデイサービスの老人ホームを運営する方がいて、工事費1000万の 見積りを提出したところ、500万しか予算がありませんとのことで、 工事を断りました。土地と建物を購入したお客様にしてみれば、 老人ホームの運営ができなければ、大損害になると思われます。 私達、設計管理施工業者においては、建築確認申請を出して、検査済みをもらう条件でないと仕事は出来ません。 お客さんから、申請も検査もしないで老人ホームとしての営業が出来ないのでしょうかと泣きつかれました。 使用する部屋を3部屋だけにするとか、訪問介護の事務所だけで使用する建物にするとかの方法で営業する方法があるのでしょうか。 わかるかたよろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

特殊建築物になりますので、用途変更の申請が必要です。あと、大規模修繕で建築確認が不要なのは4号建築物の場合です。老人ホームとして使う部分を100m2以下にすることで4号にすることはできます。 とはいえ、申請するしないで工事費を半値におとすことができるとは思えないのですけど。

jibunn
質問者

お礼

私も工事をして用途変更にすることは不可能と思うので、 工事をしないで、訪問介護のみで使用するように進めます。 又何かありましたらお願い申し上げます。

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