- ベストアンサー
重大犯罪に伴って
例えば、殺人を犯し、車で逃走する犯人は数々の交通違反を犯すと思いますが、 例えば、速度超過とか、信号無視とか一旦停止をしなかった違反について罰せられますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
罰するのは可能ですが、実際に罰するかどうかは 検察次第です。 殺人罪だけで十分だと判断すれば、そういう 余罪は起訴しないでしょう。 起訴しなければ、裁判所も罰することはありません。 あるいは量刑で考慮する、ということもあります。 窃盗などでは、数百件犯す犯人というのが 珍しくありません。 そういうのは、一件一件起訴して裁判するのが 面倒なので、重要な犯罪だけ起訴して あとは余罪で配慮する、という方法が行われています。 ちなみに、ナイフで刺し殺した場合、着衣も 損壊するのが普通で、その場合には器物損壊にもなる ように思われますが、この場合は、犯罪としても 器物損壊罪は成立しない、ということになっています。
その他の回答 (1)
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1
もちろんです。
質問者
お礼
逃走車を追うパトカーは、ドライブレコーダー等の記録で後から立件してるんでしょうかね。殺人の裁判と並行して、交通違反の裁判も行われるのでしょうか。
お礼
包括一罪ということになるのでしょうか。