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この場合、免停でしょうか?
今日、速度超過で1点の違反を犯してしまいましたが、それまでも下記の違反歴があり、自分の場合、どのような処分になるのかわからず、困惑しています。 月曜日まで気が気でないため、こちらで質問させていただくことにしました。 過去の違反 平成17年違反者講習を受講 平成20年4月速度超過2点 平成21年6月30日速度超過3点 平成22年6月19日信号無視2点 平成23年2月19日(本日)速度超過1点 以上よろしくお願いします。
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違反者講習? 減点6で、30日の免停です。 ですが、一日講習(これのこと?)を受ければ、29日免除になります。 つまり講習の日、一日だけ免停ですから、この日は車に乗らず、講習を受けに行くことになります。 講習を受ければ、明日から車に乗れます。 ですが、減点分は一年ついて回りますから、来年の今月まではご用心。 今まで優良運転手で切り替えが5年だった人も、次は3年で講習もあります。
- japan100
- ベストアンサー率13% (22/163)
(1)平成20年4月減点2 (2)平成21年6月30日減点3 (1)から(2)までの間は1年以上ありますから、(1)の減点は平成21年4月で消滅です。 (2)の減点3のあと、1年経過しないうちに22年6月19日に減点2でこの時点で減点5 そしてまた1年経過しないで今回平成23年2月19日に減点1 前回までの減点5と今回の減点で累積6。免停ですね。 今回は30日の免停ですから、1日講習を受ければ29日分は免除されます。 しかし、講習日当日は免停日ですから、講習を受けた後も運転は厳禁です。 あとは来年の2月19日がくるまで違反(減点処分)を受けないようにしましょう。もし減点処分 を受けた場合、次は長期間の免停処分→→免許取り消しの道を歩むことになるかもしれませんから、 運転には十分気をつけてください。
補足
違反者講習には該当しませんか?
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
累積6点で免停決定です。
補足
違反者講習には該当しませんか?
補足
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち 免許の累積点数が6点になっている 累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。 簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。 とウィキペディアに載ってたのでこれかと思いましたが・・・