- 締切済み
この場合、免停でしょうか?
今日、速度超過で1点の違反を犯してしまいましたが、それまでも下記の違反歴があり、自分の場合、どのような処分になるのかわからず、困惑しています。 月曜日まで気が気でないため、こちらで質問させていただくことにしました。 過去の違反 平成17年違反者講習を受講 平成20年4月速度超過2点 平成21年6月30日速度超過3点 平成22年6月19日信号無視2点 平成23年2月19日(本日)速度超過1点 以上よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#153814
回答No.3
- japan100
- ベストアンサー率13% (22/163)
回答No.2
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
回答No.1
補足
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち 免許の累積点数が6点になっている 累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。 簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。 とウィキペディアに載ってたのでこれかと思いましたが・・・