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主人が死亡後の妻の医療保険について
よろしくお願いします。 主人が契約主で、妻の私が医療保険に入っています。 契約者は主人ですから、確定申告の医療費控除も主人がしています。 そこで、仮に主人が先に亡くなった場合、その保険は継続することはできるのでしょうか? もう一つ、がん保険に主人が入っていて妻の私も配偶者の特例を受けています。 その場合、主人が亡くなったら無効になると思われますが・・ その点が、高齢になる自分たちに疑問です。 詳しい方、ご教授、お願いいたします。
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- kitiroemon
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どちらの保険も、契約約款(あるいはもっと簡易には契約の時の説明書)を見てみないと、はっきりしたことはわかりません。 以下、推測での回答になりますが、、、 ・医療保険のほうは、被保険者が質問者さんですから、普通は契約者変更をして、質問者さんが契約者になれると思います。 ・がん保険の場合は、主たる被保険者が契約者(ご主人)ですから、死亡した時は、死亡保険金が支払われて契約は終了するのが普通だと思います。なお、死亡保険金がない保険もあります。 もし約款や説明書を見てもわからない場合、あるいは失くした場合は、保険会社の担当に聞かれるといいと思います。あるいは、年1回、契約の確認(お知らせ)が郵送されてきているのではないかと思います。そこに問い合わせ先の電話番号が書かれていませんか。
- fujiyama32
- ベストアンサー率43% (2298/5278)
保険契約しますと、その保険契約についての「約款(=ヤッカン)」 と称する特約内容を含めて契約内容の詳細が書かれた冊子(*)を 受領していると思います。 この「約款」を探して読まれることをお勧めします。 もし「約款」が見つからない場合は、もう一度郵送してもらう よう要請します。 「約款」を読まれてから、保険に入った時の保険会社の担当者を 自宅に呼んで内容と疑問点を説明してもらうと良いでしょう。 場合により、契約更新の話の申し出があるかもしれませんが、内容 を良く聞いてじっくり検討・確認し、その日の内に再契約しない ようにします。 これは、契約済みの内容より保険会社の方が有利になるよう誘導 される可能性もありますので要注意です。 (*)約款 契約内容の詳細が記載されていますので、多数の項目があり、頁数 かなりあり、厚みのある冊子となっています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 約款を探して確認してみます。 生命保険の約款でも読んだことありません(笑)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
普通は契約者の変更をして,新たな契約者が契約の権利を引き継ぎます。 保険契約に関する権利として評価された金額が相続税の課税対象となります。 配偶者の特例の権利も引き継ぐことになりますが,配偶者が死亡しているので無意味ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 主人を死亡させないように気を付けます(笑)
お礼
ご回答ありがとうございました。 持病があり新たな保険に加入できないのではと、不安でした。 契約者変更の確認をしてみます。