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建築士法 第24条の3 1項と2項の違いについて

第24条の3   建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2  建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。 面積の区分を除くと、違いは「それぞれ一括して他の」の文言があるかどうかですが、これがあるかどうかで何が違うのかがわかりません。 よろしくお願いいたします。

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  • tel0463
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回答No.1

一級建築士です。 1項は建築士事務所でない人への再委託のことを言ってます 建築士事務所登録していない者には 規模等に関わらず再委託できません。 2項は建築士事務所であっても300m2を超えるものは一括して再委託できないよ と言ってます。 最近改正されて規模が300m2を超えると再委託禁止になりました 一括して丸投げがダメなだけで、 構造設計の部分だけ丸投げや 設備部分だけ全部丸投げとかは今でも平気です。

mspc1982
質問者

お礼

そういわれると納得です。簡単な話ですね。 ありがとうございます。

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