- 締切済み
仮釈放中の車の運転
仮釈放中の人に車を貸して事故を起こした場合仮釈放中の人は 仮釈放取り消しになり、刑務所に逆戻りですか。 貸した本人も責任が有りますか。保険は入っています。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「仮釈放が取り消しになる事はありません」なぜかと言いますと駐車違反などの交通違反は「反則金制度」ですから仮釈放中に罰金以上の刑を受けたり仮釈放の条件に違反するような事をすると、仮釈放取り消しの対象となります。又人身事故や飲酒運転、大幅なスピード違反など反則金では無く、罰金で処理される事件を起こしてしまうと仮釈放取り消しはもちろんの事、今度はその事件で実刑を食らってしまいます。貸した本人の責任は無いとは言い切れませんが、本人が仮釈放が終わるまで関わり合わない方が無難かと私は思います。
先ずは、どのような事故ですか? 一番重大な過失値からお話しすると、、、本人(有効な免許があることが前提)が飲酒等の危険運転等で起した人身事故の場合は一発免許取り消しと同時に犯罪になりますので、即現行犯逮捕>留置所送りになると思います。 ぐっと軽く、単独事故で器物破損の物損事故で終われば、あなたの任意保険(対物賠償)によって支払を済ませれば良いことになりますし・・・。 内容が分からない限り、どなたも答えようがありません。 上述レベルの事故で、本人が無免許であることを知っていた場合。 明らかに飲酒、薬をやっていることを知りながら車を貸した場合等は連帯責任によりあなたも罪に問われます。 それも未成年者で罰金の支払い能力が無ければ書類送検>執行猶予付き、保護観察にされますし、社会人であれば送検後、罰金が課せられます。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
書かれている内容だけであれば、 罰金刑以上の交通違反であれば仮釈放の取り消しになります(刑法第二十九条一項) 。 なので、単なる物損であれば問題ないですが、 人身事故や物損でも酒気帯びなんかだと駄目です。 保険の有無は関係なく、 所有者責任はあります。
- nan93850673
- ベストアンサー率32% (179/553)
>貸した本人も責任が有りますか。 何に関する責任を聞かれているか曖昧です。 交通事故に関する事であれば「運行供用者責任」が有り、貸した自動車で事故を起こされた場合、損害を賠償する責任があります。
- 麗 李(@reisinki)
- ベストアンサー率45% (125/273)
貸した側に責任はありません。ただ相手が無免許だとか飲酒運転するの分かってて貸したとかはまた別ですが、仮釈放中の人間に車を貸す行為に法的責任はありません。 また仮釈放が取り消されるのは、刑法29条1項に違反した場合です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1 罰金以上の刑・・・と決まっているので交通違反程度なら大丈夫でも、事故それも人身事故などは罰金以上の刑になる場合がありその場合は当然仮釈放は取り消され刑務所に逆戻りです・・・
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
保釈条件があると思いますから、それに違反していなければ取り消しになることはないでしょう。 ただ、事故で逃げたとか相手が死亡した場合は別です。