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仮釈放の際の遵守事項について教えてください。
刑務所からの仮釈放の際に、条件として出される一般遵守事項 というのは、どんな内容なんでしょうか。 また、特別遵守事項には、どんな感じのものがあるんでしょうか。 もし、特別遵守事項の内容に対し、本人ではなく引受人等の 家族が不服があった場合にはどうなるんでしょうか? ご存知の方、いらっしゃっいましたらご回答下さるようお願いします。
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> 刑務所からの仮釈放の際に、条件として出される一般遵守事項 > というのは、どんな内容なんでしょうか。 一般遵守事項は以下の通りです(犯罪者予防更生法34条2項各号)。 一 一定の住居に居住し、正業に従事すること。 二 善行を保持すること。 三 犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。 四 住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。 > また、特別遵守事項には、どんな感じのものがあるんでしょうか。 特別遵守事項は以下の事項と、その他の本人の改善更生に役立つと認められる具体的な事項とされています(犯罪者予防更生法31条3項・仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則5条1項各号)。 一 いかがわしい場所に出入りしないこと。 二 射幸的行為にふけらないこと。 三 酒類を過度に飲用しないこと。 四 麻薬、覚せい剤その他の薬物をみだりに使用しないこと。 五 精神又は身体の障害について治療を受けること。 六 家族の扶養等家庭生活上の責任を果たすこと。 及び 一 指定された日までに帰住地に帰住すること。 二 指定された日までに保護観察所に出頭すること。 ただし、犯罪者予防更生法はこのたび成立した更生保護法が施行された時点(来年6月15日までの政令で定める日)で廃止されるので、更生保護法が定める遵守事項も載せておきます(施行後に仮釈放の許可決定を受けた場合はこちらが適用されます)。 〇一般遵守事項(更生保護法50条各号) 一 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 二 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。 イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。 ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。 四 前号の届出に係る住居に居住すること。 五 転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。 〇特別遵守事項(更生保護法51条各号) 一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。 二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。 三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。 四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。 五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。 六 その他指導監督を行うため特に必要な事項 > もし、特別遵守事項の内容に対し、本人ではなく引受人等の > 家族が不服があった場合にはどうなるんでしょうか? 地方更生保護委員会が決定によってした処分に不服がある場合には、中央更生保護審査会に対して審査請求をすることができます(犯罪者予防更生法49条、更生保護法92条)。しかし、本人以外には審査請求をする権利はないでしょう。 犯罪者予防更生法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO142.html 仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03201000024.html 更生保護法:http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO088.html
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- papa1188
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お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 ご親切に法改正後のことも書いてくださり、ありがとうございました。 教えて頂けなかったら知らないところでした。 助かりました。 本当に、ありがとうございました。