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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土壌汚染対策措置 地下水モニタリングで可能ですか?)

土壌汚染対策措置 地下水モニタリングで可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 土壌汚染の対策措置についてお尋ねします。法の適用ではなく、自治体の指針に沿い自主調査で汚染が判明したケースです。この場合は、「溶出基準に適合していなくても、地下水汚染がない場合」として、除去や封じ込めをせずに地下水モニタリングを対策措置とすることは可能なのでしょうか?
  • 土壌汚染の対策措置についてお尋ねします。溶出基準を超える汚染があり、調査当初は地下水基準も超えるところがあったのですが、最近は地下水モニタリングで検出されていません。地下水飲用地域でもないため、この場合は除去や封じ込めをせずに地下水モニタリングを対策措置とすることは可能でしょうか?
  • 土壌汚染の対策措置について教えてください。法の適用ではなく、自治体の指針に沿い自主調査で汚染が判明したケースです。現在は土地に触れることはないため、地下水モニタリングを対策措置として検討していますが、可能でしょうか?除去や封じ込めは行わずに地下水モニタリングだけで対応しても問題ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kenchin
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回答No.2

詳細な補足を有難うございました。 ここら辺まで詳細に頂けましたら、回答させていただく私どもも張り合いが 出てきます。 □ では、ご質問に戻りまして。 >>溶出基準に適合していなくても、地下水汚染がない場合」として、 >>除去や封じ込めをせずに地下水モニタリングを対策措置とすることは可能なの >>でしょうか? 非常に微妙です。 基本としては、その通りですが、将来(汚染の発生した段階)で、大きなコスト を伴う措置の命令が出る可能性を否定できないので、微妙としか判断できません。 □ 法の解釈として、「土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係わる 被害が"生ずるおそれがあると、都道府県知事が認める"」土地については、"指 定区域"として"都道府県知事が"指定公示し、   1)土壌に対する汚染除去等の措置の実施"命令"     覆土(基本的にこれがよく用いられます)、立入禁止、浄化等   2)地下水に対する監視"命令"     地下水モニタリング、封じ込め、浄化   3)土地の形質変更が適切でないと判断される場合、計画の変更"命令" という対策が採られます。 そこでご相談の土地を拝見した場合、特定地域に既に指定されているかどうかが 一つ目の、将来地下水への汚染が始まるかが二つ目のポイントになります。 □ 先に「将来、地下水への汚染が始まるかどうか」についてご説明します。 商業施設という事で、施設の工法・規模がわからないのですが、基礎工事の方法 等(例えばビルを建設するとして杭打ちや地盤の改質を行った場合等)によって は、それを契機に地下水の汚染が始まる場合があります。 ここで難儀なのは、計画段階では都道府県の『計画変更命令が出ていない』とし ても、この(地下水汚染が始まるような)状態を積極的に認めたわけでないとい うことです。 そもそも、法が将来の予測手法を積極的に定めているわけでもなく、方向性を 漠然とあらわしただけ(現状・将来にわたる汚染被害防止)ですし、指導監督 箇所である都道府県の担当箇所(担当者)も、ご相談にも有りましたように 肝心の(最低限知っているべき)法事態に暗い状況ですから、『工法の良否』 を含めて知恵を貸してくれるわけでは無いんですね。 となると、地下水汚染が始まった段階で、都道府県が改善命令を出してくる 可能性は充分にあります。(ほぼ確実に出してくるでしょう) □ 現在"指定区域"に指定されているかどうかについてご説明します。 恐らく指定されていると思うんですが、指定されていない場合は、将来的にも 指定されない可能性があります。 今までのものも含めて、都道府県でなく所有者(or汚染原因者)が測定を行っ ていた場合、汚染地域であるという情報が都道府県・マスコミ等に漏れていな ければ、この土地は将来にわたっても指定区域の指定を免れる可能性はありえ ます。(法の悪用を助長しているわけではないのでご注意を。) という事は、現状では都道府県の担当者までは知っている状況なのかもしれ ませんが、正式に届出していない場合、この土地は「非指定区域」である 可能性があり、この状況を保てば、各種の命令無しに土地形質の変更が可能 となります。 ただし....。 こういう経緯は事実として残るわけですから、将来的にこの経緯が明らかに なった場合、先ずはマスコミが飛びつくでしょうし、汚染除去等の実施命令 が非常に厳しい形で出てくるのは明白ですので、『汚染の実態や法を知りな がら土地の形質変更をした場合、何時爆発するかわからない恐ろしいほどの リスクを背負う』ことになります。 □ ですので、特定地域であっても(都道府県の監視下にある土地でも)、汚染 が出た場合は命令が出る事を覚悟しなければならない状況で、ましてや指定 地域でない場合は、幾ら所有者が真摯に監視していたとしても、地下水汚染 の発生という事実をもってして(それまでの所有者の努力を顧みる事なく) 命令を出してくる可能性を持った状況ということですね。   ※:しかも、施設によってはセンセーショナルなニュース価値を     持ちますので、リスクの大小は読みきれません。     例えば、環境配慮を全面に打ち出した商用施設でしたら、一部     の報道機関は飛びついてくるでしょうね。 なんというか、「二階に登らされて梯子を外される」可能性があると 考えてください。 □ >>やはりある程度見通しをたててから、県行政に相談に行きたいのですが、 >>環境省に問合せをしても、例がないし、法適用でないから県行政の担当者の >>判断による、の一点張りでした。 自ら積極的に知識を持ってから対処されようという姿勢は素晴らしいと思い ます。 ただ、先にも述べたように、法は『一般公衆の被害防止』という 重要な精神をもっているんですが、それと同時に、各級管理担当者の免罪符 という側面も持っていると云わざるを得ないでしょう.......。   ※:指定権限は都道府県にあるから....という理屈で環境省は逃げて     いるわけで、都道府県の担当者は、先に述べたようなドライな     命令で自らの責任を回避できる可能性を保留しつつ、法の内容     不備(将来的な予測責任の分担を都道府県に求めていない)を     によってソモソモの責任範囲を狭めているわけですね。 いざ汚染が発生すれば、都道府県担当者も幾分の非難を浴びるかも知れませ んが、土地所有者は非難と改善措置のコスト負担の可能性があると。 □ で、「可能性可能性」と述べておりますが、それも土壌および地下水が問題 なければokなわけです。 例えば、商用施設の場合  1)施設への対策    a)駐車場はアスファルト舗装等するでしょうから、むき出しになる     土地は元々少ないでしょうし、残る「むき出しの土地」について     は緑化の際に覆土等を同時に行えば良いでしょう。    b)施設建屋について一ひねりできるかどうか。     施工者がこの手の知見・知識を持っている場合もありますが     通常は土壌汚染対策を専門にする会社のコンサルを受ける方法     があります。  2)事前に土地の汚染を除去する    土地面積と現状の汚染状況(分析結果)にもよりますが.....。    現状では工法に何らかの制限が出てコスト増加が発生する場合    そのコストを汚染除去に突っ込むという方法があります。 なんて方法論があります。 □ 予め持っておく知識、浅く考えるならこんなものでしょうか。 あとは、別の話としてコンサル会社の(自分の中ででも)当たりでもつけて おられたら宜しいでしょう。 必要とされるようでしたら、都道府県が解ればお勧め(コストは交渉次第で なんとでもなりますので、主に技術的にしっかりした会社)をご紹介する ことも可能です。

noname#6896
質問者

お礼

舌足らずな説明にも関わらず迅速、かつ詳細な御説明ありがとうございました。 もう少しじっくり読み込み、対応に活用させて頂きます。やはり費用が大きくなるので、 どうしてもストレートに行政には相談に行きにくい面があり、この場を借りてのお知恵 拝借となりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kenchin
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回答No.1

ちょっと話が見えませんので、もう少し整理してもらったほうが正しい解答 が付くんではないかと思います。 整理していただきたい部分を列記します。 □ 1)溶出基準を超える汚染があり、調査当初は地下水基準    a)この『基準』は、"環境庁告示第10号 地下水の水質汚濁に係る環境     基準について"の付表の事でしょうか?    b)"溶出"とは、モニタリングしている地下水への溶出でしょうか?     それとも土壌をサンプリングして溶出試験を行った結果の事でしょう     か? 2)溶出基準に適合していなくても、地下水汚染がない場合    前段では「この1、2年は検出されていません」とありますので矛盾    していると思うのですが、ここら辺をもう少し詳しく書いていただ    けませんでしょうか?     3)法適用ではないですが    この法とは"土壌汚染対策法"でしょうか?    「法は適用されない」と誰かに聞かれたという事でしょうか? 4)自治体の担当者も詳しくないようで    市町村でしょうか、もしくは都道府県でしょうか。 □ 非常に書きにくい部分もあるとは思いますが、地名人名等は隠していただ いても、この場合は過去の経緯(何が建っていたか、何に使うか、周りは 農村か都市か等々)を詳しく書いていただかないと、不適切な事になりう ると思います    ※:不適切な事        市町村がOKと云って何らかの施設を建てたとして、それが       本来の法に不適合であったら、最悪は仕様中止命令まで       いたる可能性がありますから.....。

noname#6896
質問者

補足

早速ありがとうございます。すみません、ややこしい上に事が事なのでなかなかうまく書けないもので・・・。 1)溶出基準を超える汚染があり、調査当初は地下水基準    a)この『基準』は、"環境庁告示第10号・・・ --地下水ではなく、土壌環境基準の溶出量についてです    b)"溶出"とは、モニタリングしている・・・ ---上記と同様、土壌サンプリングで溶出量基準を超過しました 2)前段では「この1、2年は検出されていません」とありますので矛盾していると思うのですが、ここら辺をもう少し詳しく書いていただけませんでしょうか? ---最初の調査を行ったのは数年前ですが、その時に地下水の基準超過地点が数ヶ所ありました。 その後、年4回の定期モニタリングを継続していますが、最初の2、3回(恐らく)以降、 汚染は検出されていません。     3)この法とは"土壌汚染対策法"でしょうか? ---はい。特定施設でもなく、地域での地下水汚染を契機ともしていません。再開発にあたり自主調査を行いました。 現在まだその状態ですが、再開発案がまた浮上してきたのでそうすると都道府県の条例で、 一定以上の面積を超える土地の改変の際に、土壌汚染への対策が必要、といわれました。 4)市町村でしょうか、もしくは都道府県でしょうか。 ---都道府県です。ただ、担当者もご専門ではないようです。国の法律にのっとって判断するとのことです。 周辺は地下水飲料地域ではなく、都市です。用途は詳しくは申し上げられませんが、 工場等ではなく、なんらかの商業施設となる予定です。 地下水リスクがある場合の対策措置として、「土壌用出量基準に適合していなくても 地下水汚染が発生していない場合」には「地下水の水質の測定措置」で足りるとあり ます(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説)が、これで良いのでしょうか? やはりある程度見通しをたててから、県行政に相談に行きたいのですが、 環境省に問合せをしても、例がないし、法適用でないから県行政の担当者の判断による、 の一点張りでした。 なかなか詳しいことまで書けず、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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