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会社都合で失業給付を受けるには?
会社の給与遅延が続いているため、今週いっぱいで「会社都合」で辞めさせてもらって失業給付を受けることを考えています。 これ以上遅延が続くと生活費もないし、いつもらえるか分からないお給料のために借入するのも危険だと思うからです。 会社では労務事務所に雇用保険事務を委託しており、そちらに「退職予定なので手続きをしてほしい」と問い合わせたところ、会社都合の場合「解雇通知」が必要だといわれました。 私は総務関係を担当しており、担当者本人が辞めるということで労務事務所の人には「本人がいうことをそのまま信じるわけにはいかない」という態度をとられて、とても悲しい思いをしています。かといって手続きできるのは自分しかいないので、やるしかないのですが、その「解雇通知」も雇用側で用意してくれる様子はなく、自分でフォームをつくって判を押してもらうしかありません。 厳密に言えば「解雇」ではなく、「業務縮小のための人員整理」なのですが、とりあえず知りたいのは以下の点です。 ★離職票の離職理由の中で、「会社都合」にあたるものとはどれですか?(1~3でしょうか) ★会社都合で辞めるには「解雇通知」が必要なのでしょうか? 「解雇」というのは今後の転職にダメージを与えたりする可能性はあるのでしょうか? また、通知の中にはどのような文言を入れたらよいのでしょうか? その他お気付きの点ありましたらアドバイスお願いします。
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- sasurai2004
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「失業手当」は「働きたいけど失業している」人に支払われるものですから、たとえ「日払い」でも働いて収入があれば、その日は「失業中」と認定してもらえません。(もらう金額にもよりますが普通はダメです) 1日単位の「認定」ですから、働いた日は「自分の給料」、働けなかった日は「失業手当」と考えてください。 あなたの給付日数が何日なのかわかりませんが、退職してから1年間の間にもらいきれば良いので、働いた日の分は「減る」のではなく、後で働いていない日に回されます。 それから、働いた日を申告しなきゃバレないと思われがちですが、結構バレます。そのときは「2倍返し」(もらった額の倍返却)です。
- sasurai2004
- ベストアンサー率39% (11/28)
「待機期間」はあなたが「失業している事を確認するため待つ期間」で、この間は「失業手当」はもらえないのです。 「失業認定期間」を経て、28日後に「失業認定」してもらってから初めて「失業手当」がもらえることになります。ですから最初の約1ヶ月は公的収入はまったくありません。 「給与の遅配」ということで大変なのはわかりますが、残念ながらそういう仕組みです。
補足
そうなんですか!待機期間というのを勘違いして理解していたようです。どうしよう・・・ 給与がもらえていないため、失業認定期間に日払いなどで働かなくては生活できないのですが、そうすると失業保険の受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
- sasurai2004
- ベストアンサー率39% (11/28)
「待機期間」が1週間、そのあと、「失業認定期間」となり28日ごとに「失業認定」をしてもらいにハローワークにいきます。
補足
すみません、「会社都合」の場合、最初に失業給付を受け取れるのは待機期間の1週間後ですよね?そのあと、28日ごとに認定に行くということですよね?
- sasurai2004
- ベストアンサー率39% (11/28)
労務事務所への対応ですが、「上司(社長?)と確認してください」といえば、問題なく手続きを進めてもらえると思うのですが。 予告通知に関してはそれで良いのではないでしょうか。 自己都合=特定受給資格者ではありませんので、あしからず。 「事実は『会社都合』である」、「会社の給料の支払が遅延している」などのお話でしたので、ハローワークの担当官に伝えれば確認してもらえるのではないか、と思ったからです。 ただお話を聞いていると「会社都合」として処理してもらえそうなので、「特定受給資格者」の扱いになります。退職後、ハローワークに行けば7日間の待機のあと、受給対象期間にないますよ。4週間後に失業の認定のあと、口座に失業手当が振り込まれます。 履歴書には「解雇」の文字はあえて書かなくても良いと思いますよ。
補足
失業保険の認定期間は1週間だときいたのですが、「4週間」なのですか?
- sasurai2004
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「業務縮小のための人員整理」と書かれていますが、これについては労務事務所の方は理解しているのでしょうか? つまり、あなたが会社を辞めることは会社も「会社都合」というつもりで考えているのか、そのことが労務事務所に伝わっているのか、ということです。 労務事務所から「解雇予告通知をもってこい」と言われたのは、労務事務所があなたの雇用保険の離職票を作成してもらう際、職業安定所において、自己都合なら「退職届(願)」、会社都合なら「解雇予告通知」か「年季満了の契約書」の提示を求められるからです。 「会社都合」で辞めさせられるのであれば、会社は「解雇予告」(口頭でも可)をせねばならず、予告1ヶ月後に退職という形になります。ただ、日にちなどがあいまいになるため「解雇予告通知」という紙をあなたに渡すことになります。 (会社から「解雇予告」をされていない場合は労働基準法で別の問題が発生しますが。) 「自分でフォームをつくって判を押して…」ということができるのであれば作ったほうがいいです。そして、「業務縮小のための人員整理」という理由なので、離職証明書の離職理由は3-(3)-(1)ですね。 もし「会社都合」で辞めた形にしてもらえないなら、「退職願」を出して「自己都合」で辞めた形にして、とにかく「離職票」を作ってもらうことです。そして、ハローワークに失業手当の手続きに言った時に、正直にすべて相談することです。うまくいけば会社にかけあってくれて、特定受給資格者という扱いにしてもらえるかもしれません。 「会社の給与遅延が続いている」とのことですが、これもハローワークで伝えましょう。 それから「解雇」のダメージですが、「懲戒解雇」ならいざしらず、一般の「解雇」ですから思っていらっしゃるほどダメージは無いと思います。むしろ転職後のあなたの仕事への取り組み方が評価されるのではないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 会社都合が労務事務所に伝わってるかどうかですが、まず「会社都合」にしてもらうという会社側との了解(口頭)があり、手続を進めてよいといわれたので労務事務所に伝えたところ、あちらの担当者が、退職者である私が直接電話をしているので警戒している様子で、「会社と退職者との間で見解が違うことがあるから」と言われました。 会社都合にしてもらう目的はもちろん、給与遅延が続いているため経済的に苦しいので失業給付をすぐに受けたいからで、このことは会社側は理解を示してくれていて、解雇通知も私がつくりさえすれば判を押してくれると思います。 ただ、今週末を退職日にしたいため、予告通知を1ヶ月遡ってつくる必要がありますが、これは会社側と合意すれば問題ないですよね? ★自己都合→特定受給資格者という流れについては知らなかったのですが、これに該当した場合、失業手当をすぐに受けることは可能なのでしょうか? それから離職理由については、解雇通知等から労務事務所が判断して離職票をつくるため、「会社都合」に該当するように資料を用意したいと考えての質問です。 労務事務所の担当の方はあまり融通がきかなそうなのですが、事情を全て話して手続してもらったほうがいいでしょうか? また、「会社都合」になった場合は履歴書に「解雇」と書かなければいけないのでしょうか?
- ko-pooh
- ベストアンサー率9% (274/2999)
「解雇通知」? とはナンでしょうか? 薄っぺらい紙で黄緑色の文字で書かれた書類?のことでしょうか? 私は今年の4月末会社都合で退職し、離職表が1週間後に自宅の届き、職安にいき、1週間の待機期間を終え 無事に失業手当を頂いています。 わたしのいた会社も、業務縮小を理由に会社都合で書類を会社から出してもらいました。 解雇理由にも4種類くらいあって、問題を起こしたためや会社の業務縮小の為など細かく分かれていたと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 私の場合、退職の手続を自分で労務管理事務所に説明して手続しなければならないので、普通よりも話がややこしくなっているようです。(しかも給与遅延がある) 無事に失業手当がもらえるといいのですが・・・
お礼
未払給与を早く払ってもらえるよう会社に話してみます。失業保険の手続きもきちんと行うようにしようと思います。いろいろとお答えいただきありがとうございました。