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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合による離職の失業保険に関する質問)

会社都合による離職の失業保険に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 会社都合による離職の失業保険に関する質問についてご紹介します。質問内容は、離職票の届く日程や失業保険手続きの遅れについて、求職の申し込みや失業保険の受給日に関する条件、生活費を稼ぐためのアルバイトと不正受給の関係についてなどです。
  • 離職票1及び2の届く日程や失業保険の手続きの遅れによる受給の遅れ、解雇予告後の求職申し込みの条件、待機期間と認定日の関係、第1回認定日までに就職した場合の受給の可否、アルバイトと不正受給の関係について解説します。
  • 42歳女性の会社都合による離職に伴う失業保険の受給に関する質問についてまとめました。質問内容は、離職票の届く日程や失業保険手続きの遅れ、求職申し込みの条件、待機期間と認定日の関係、就職と受給の関係、アルバイトと不正受給の可能性などです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.2

<前回の続き> >(6)振り込みまでの期間、どうしても生活をすることができないので、短期のアルバイトをしようと思うのですが、申告をすれば不正受給とは見なされないのでしょうか。 また、アルバイトをすることでのデメリットがあれば教えてください。 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。 >月収税込み26万円、 だいたいの受給金額も教えていただければ幸いです。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h22.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 ですので、月に26万とすると 26万×6ヶ月÷180=8666 8666円が賃金日額となり早見表で30歳以上45歳未満ですと、賃金日額が8500円で基本手当日額が5244円、賃金日額が9000円で基本手当日額が5372円ですので、基本手当日額が5244円~5372円の間ぐらいとなります。 この基本手当日額が1日に付き支払われる金額となります。

TayanTayan
質問者

お礼

大変詳しいご回答をありがとうございました。 こんな初歩的な質問に対して、分かりやすく丁寧にご回答いただけましたことに心より感謝申し上げます。 まず、会社からの離職票の発送に関しましては、強気で社長に連絡し、早急に送ってもらうようにしたいと思います。 また、アルバイトに関しましては、管轄のハローワークにて相談したいと思います。 手続きもですが、まずは次の仕事が早く決まるよう頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)離職票1及び2は、おおよその目安で、離職手続き後何日くらいで届くのでしょうか。 それはまさにその社長のやる気次第です、やる気があれば2日~3日で届くだろうしやる気が無ければ1ヶ月たっても届きません。 実際このサイトでも退職してから1ヶ月たっても離職票が届かないという質問がよくあります、そのときの回答は会社任せにしてのんびり待っていては百年待っても届きません、嫌がられもうるさがられてもこまめに電話でもして担当者の尻を叩くことです。 >(2)離職票が届く日にちが遅れれば遅れるほど、失業保険の手続きが遅れ、受給も遅れると考えて良いのでしょうか。 そういうことになります。 >(3)解雇予告を受けた後に、すぐに次の仕事を見つけたく、即ハローワークに求職の申し込みをしました。 失業保険手続きの際に、『求職の申し込み』が条件となっていますが、在職中の申し込みは無効となるのでしょうか。 だとすれば、失業した今、再度求職の申し込みをしないといけないのでしょうか。 失業給付を受ける条件の一つとして働く意志のあることです、働く意志のあるということは少なくとも求職の申し込みがなされているということで、すでに求職の申し込みがされていればそれで十分です。 再度の申し込みは不要です。 >(4)通常、会社都合での離職は、待機期間7日+第1回認定日28日後+3~4日後に支給と認識しているのですが、これは受給手続きの日から数えてと理解して良いのでしょうか。 そうです手続き日からです、ただし待期期間の7日間は28日の中に含まれます。 具体的には 会社都合などの給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >(5)第1回認定日までの間に就職が決まったら、失業保険は全く受給できないのでしょうか。 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。 <字数制限により続く>

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