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舞台を控えていた役者が事故にあった時
こんにちは。はじめて質問させていただきます。 ちょっと状況が複雑なのですが、 とある演劇プロダクションに所属している私の同居人が、バイクに乗っていて交通事故に遭いました。 同居人は事故の5日後に舞台公演を控えていたんですが、もろちん公演に出られるはずもなく、 その舞台は終わったのですが、その公演後に同居人の元にプロダクション側から その時に代役を立てたり同居人がやるはずだった前準備が出来なくなったのを、 他の人に手伝わせた分などの請求等が来ました。 プロダクション側からすると「こちらも被害者です。あなたに請求できるのは当然」ということなのですが、 同居人も遭いたくて事故にあったわけではなく、泣きっ面に蜂状態なのですが これはやっぱり払わなければならないものなのでしょうか? ちなみにその事故は特殊な事故で、加害者は悪くないと言い張っていて、保険屋にも天災扱いに なるだろうと言われて、いまだにこちらの分が悪いまま決着が着いていないのです。 状況的には、バイクに乗っていた同居人が交差点で信号待ち中に突風に吹かれてバイクごと倒れ、 横に停まっていた軽トラの下に腕が入ったのですが、その時ちょうど信号が青になり、 軽トラの運転手が気付かずにそのまま同居人の腕を轢いたという事故です。
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プロダクションと俳優(ご友人)との関係が、労働契約(雇用)であれば、労働基準法で保護されますので、故意または重大な過失でなければ、損害賠償義務は負いません。本件のような場合は、偶然の事故なのですから、賠償する必要はありません。 ただ、俳優が個人事業主の扱いで、舞台出演契約(請負契約になるでしょうか)を結んでいるという形態ですと、プロダクションと俳優は対等の契約関係となりますので、話は異なります。 この場合、契約の履行不能が、俳優側の事情であれば(責任があるかどうかは関係ありません)俳優が負担し、プロダクション側の事情であればプロダクションが負担するのが妥当です。(支配可能領域説) 本件事故は俳優側の支配領域で起こったことですから、これは、俳優の請負契約の債務不履行として、プロダクション側に賠償する義務が生じます。 しかしながら、有名タレントならともかく、実際ご友人は、個人事業者というよりは、プロダクションの指揮命令下で働いているのが実情でしょう。出演契約の労働契約性を主張して、支払いを拒否するのがよいのではないでしょうか。
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- papa0108
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これは同居人さんが支払う必要はないですよ。 請求する方が異常です。 例を上げてみます。 営業マンのAさんが大きな商談を明日に控えていたのですが、交通事故に遭い、入院することになりました。 もちろん商談に参加することができず、他に代わりができる社員もいないため、他の会社に受注を取られたとします。 さて、Aさんはこの商談で得るべきだった利益を会社に支払う責任があるでしょうか? 当然その必要はありません。 法的にはNo.2様がおっしゃるとおりですね。 こんなことを個人の責任にされたら大変です。 世の中の勤め人は事故はもちろん、病気もできません。 もし所属しているプロダクションではなく、部外者である人に今回の出演について契約を交わしていたというのなら話は別ですが、今回のような例では、同居人さんに支払い義務はないでしょう。 法的には上記のとおりですが、それを強く主張することで、同居人さんの今後に悪い影響が出なければいいのですが・・・。 ご参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございました。 今回代役をお願いした方は他のプロダクションの方だそうで…そうなるとやはり拒否は難しい感じですか。それと確かに、papa0108さんの懸念するとおり、支払拒否を主張すると確かに今後は、演劇活動に影響が出ますね。それは私もあまり深く考えていませんでした。 もう少しよく考えてからプロダクションとの話し合いに応じてみたいと思います。 参考になるご意見をありがとうございました。
- 12m24
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ちょっと話が見えないのですが、 ・その同居人が事故にあい(加害者・被害者は別にして)、怪我をした ・その同居人が勤めている会社が、人手を用意する費用を強いられた ・そこで、怪我した本人に請求 と言うことでよろしいですか? こうなると、会社側が請求すること自体とてもおかしくなります。仮に減給したとした場合でもです。 これはしっかりと労働基準法(だったはず)に定められていて、会社としてある事業・仕事を行い、そこに携わる人が何か損害を与えるような行為(わかりやすい例は、家を建てる途中に壁紙を傷つけたなど)をした場合、その個人に責任があるのではなく、会社に責任があるというのが原則です。(悪意を持ってやったとすれば話は別ですが、まず立証できないでしょう) つまり、過失であっても会社の責任であるにもかかわらず、今回のように過失ではない場合は問題外のように思います。今回のように大けがをした場合でも、たとえ一日限りの風邪を引いた場合でも、変わることはありません。 ちなみに、これを理由に減給した場合は、社員に対する報復措置ととれますので、これも労働法規違反になると考えられます。
お礼
回答ありがとうございました。 ただ、演劇界というのは独特の体制を持っていて、普通の会社契約と違い、あまりそういうものが通用しないのです(所属はしていてもお給料をそこからもらうわけではないですし…) もう少し私の方でも詳しい事情を調べてみてからこの回答を参考に頑張ってみます。 ありがとうございました。
- maxyamabiko192
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軽トラックの側方もしくは前方不注意だと思います。例え数センチであろうと腕がタイヤの前にあり、それを知らずに轢いたのですから当然です。相手保険屋の言うことは真に受けてはいけません。奴らは自分達及び保険加入者の損害を防ぐためには手段を選びません。特に法律に無知な相手だとわかると、専門用語を並べていかにも自分達の言い分が正しいように高圧的に言いますが、彼らは決して法律のプロではありません。こちらが少し法律の勉強をすれば、保険屋の言っている事が矛盾だらけであることがすぐにわかります。泣き寝入りしたくなければ徹底抗戦をお薦めします。私は法律家でも何でもないですが、自分で法律や交通事故に関して勉強し、保険屋と何度も交渉しましたし、自分が納得できるまで絶対に交渉を終わらせませんでした。専門家に頼むのもアリですがお金がかかります。 なお、プロダクションの言っていることはもっともですので、一旦は立て替えという形で同居人様が払わざるを得ないと思いますが、今回のケースでは事故の相手に請求できるケースだと思いますので、送られてきた請求書・領収書類は1枚残らず保管しておいてください(コピー可)。
お礼
素早い解答をありがとうございました。保険屋との話し合い、やはり納得行くまで戦った方がいいのですね。 事故の相手に請求できるケースであることを祈りつつ頑張らせてみます。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 同居人とプロダクションとの契約がどのようなものかは、詳しく私も知らないので、同居人に聞いてみてから話し合いに挑みたいと思います。 労働契約であれば拒否することは可能なんですね。もう少しこちらでも調べてみて、頑張らせたいと思います。 わかりやすく丁寧なご回答をありがとうございました。