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交通事故の過失割合と請求額について
●交差点で交通事故がおきました。かなり古い軽トラと外車です。 軽トラ側には停止線、信号がなく、外車側には停止線信号がありました。 外車は一時停止し進入、軽トラはそのまま進入して事故になったとします。 この場合の一般的な過失割合というのはどのくらいが妥当なのでしょうか? それと、軽トラはかなり損傷が激しく全損。しかし、年式が古く同程度の中古車の市場価格は20万円ぐらいだと思われます。一方外車は修理するとして120万円かかるとします。この場合の双方の車が相手に請求できる額はいくらずつになるのですか??
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質問されるときは内容をまとめてよく整理して書かれるのがよろしいと思います。あなたの補足を本文に訂正加筆するとこのようになりましょうか。 * * * 【事故状況】 交差点で交通事故がおきました。信号は双方にありません。双方の道ともに中央線がある片側1車線の道です。道幅は同じぐらいです。かなり古い軽トラと外車です。軽トラは北→南、外車は西→東です。軽トラ側には停止線がなく、外車側には停止線と標識ががありました。外車は一時停止し進入、軽トラはそのまま進入して事故になったとします。軽トラの右前と外車の左前がゴッチンコしてるという状況です。停止線からは左右の見通しが悪く、雨も少し降っており、路面が濡れていました。 【質問1】 この場合の一般的な過失割合というのはどのくらいが妥当なのでしょうか? 【質問2】 それと、軽トラはかなり損傷が激しく全損。しかし、年式が古く同程度の中古車の市場価格は20万円ぐらいだと思われます。一方外車は修理するとして120万円かかるとします。この場合の双方の車が相手に請求できる額はいくらずつになるのですか?? * * * 事故状況は図解してみますとこんな感じでしょうか。 ↓ ↓ ↓ 軽 ┃ ┃ ト ┃ ▽ ┃ ┃ ラ ┃ ━━━━┷━┛ ↓ ┗━━━━━━ →外車→→ │ ━━━━┷━ ━━━━━━ ━━━━━━┓ ┏━━━━━━ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 【質問1についてのお返事】 上図としても、もし軽トラック側の道路のセンターラインが交差点内を貫き切っている場合は軽トラック側に優先道路となりまた違うものとなり、まだまだ漠然としているんですが・・・、つまり質問者というのはこれでもかとデータを提示しておいてほしいものなんです。 (1)軽トラ=減速なし=40% 外 車=一時停止=60% (2)軽トラ=減速なし=30% 外 車=減速あり=70% このような過失割合が判例を元にした基準として見ることが出来ますが、一律に適用出来るかというと、それは事故直前の生々しい現実がどれ程反映しているかによっては、 こんな基準なんていい加減なものにもなってしまいます。 見通しの悪い交差点であっても、軽トラック側の道路を走る運転手は徐行して通過する方はいないのではないでしょうか。多くの方が漫然と通過しているのではないでしょうか。徐行して気を配る方の比率はどうでしょうか。一方、外車側の道の一旦停止ですが本当に停止したのでしょうか。仮に停止したとしても左右確認したのでしょうか。何かが抜けていたのではないでしょうか。僕なんぞ、一旦停止の標識のところで止まったクルマを殆ど見たことありません。 それと、一旦停止することの功罪というものも現実にはあるかと思います(下のロのケース)。すなわち一般的な運転者は、軽トラック側の道をそんな徐行する人は稀でせいぜい減速でしょうから、彼等は外車側の道から来るクルマの同行を見てこのように判断するでしょう。 (イ)外車側の道から来て徐行にしろ何にしろ交差点内に進行中のクルマと判断すると、更に減速徐行停止となることでしょう。しかし軽トラ側のクルマは漫然交差点進入ならば対応しきれず衝突となるかもしれません。 (ロ)外車側の道から来て、己が劣勢であることを意思表示するが如く制動・静止の様を見せているものと判断すると、このまま行かせてもらえるものと信じ込み走行を続行する。然るに外車側の道からのクルマがどうしたものか動き出すというのは約束が違うということで軽トラ側から来たクルマは時遅しで急ブレーキが間に合わず衝突というケースが事実ある。であるからして、このような比較的至近距離に至っての劣後に徹しない一旦停止側は100%に近い過失を与えるべきであると、私見ですが考えます。 【質問2についてのお返事】 一旦停止を停止線もしくは停止線の手前でカクッと停止するクルマを事実殆ど見たことのない自分としては、独断で悪いが、この外車をあつかましいクルマと想定して70%の方を適用とすれば、 外車から軽トラへ 14万円 軽トラから外車へ 36万円 これを差し引き払いにして軽トラから外車へ22万円を支払うと机上で計算は出来ます。 【蛇足】 質問者の方へ、これが正解とは思わないで下さい。事故状況の詳細が判ったとしても、思い違いも有れば、隠された事実が判らずということもあります。これが人身事故を伴なえば事故現場の検証も警察が指揮して行われますが、なかなか正確に状況を再現記録することは難しいものです。 しかし、そこに真実を引き出そうとする努力を認め、醸し出されてくる事故のニュアンスを把握できれば遠からずというところでしょうか。 瀬戸内のはずれの町よりsa
- morito_55
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道幅などにもよりますが、外車が一時停止した後に進入し衝突となると外車60:軽トラック40になる可能性もあります。 同道幅や、交差店内にセンターラインが引かれていない道路の場合は、一時停止がないからといって優先道路ではありません。 ですから、交差点を通過するときに減速するなりの措置を取る必要があります。 外車が一時停止しなかった場合、軽トラックが減速したかしなかったかで、80:20~90:10で変わってきます。
- onimotsu
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追加。 >この場合の双方の車が相手に請求できる額はいくらずつになるのですか?? 軽トラ20:80外車では 軽トラは20万円×80%=16万円を相手方に請求、 外車は120万円×20%=24万円を相手方に請求、 通常は相殺して軽トラが外車に8万円を支払います。
- onimotsu
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軽トラ20:80外車が基本です。 軽トラが右折で外車が直進の場合には 軽トラ30:70外車です。
- gamasan
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要するに事故責任割合が知りたいのですね? まぁ軽のほうが優先道路で 外車が一旦停止した後 出てきたっていう状況がいまいちわからない 見通しが悪いとかかな? まぁどっちの横っ腹に当たったかにもよりますが 外車の方が若干でも悪いでしょう 6:4 か7:3くらいじゃないですか?
- onimotsu
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外車側の信号機は車用なのでしょうか? また、信号機が車用の場合信号は何色だったのでしょうか? さらに、道幅はどうだったのでしょうか? (一方にだけ信号機があるのも不思議です。) この辺りが明確でないと過失割合を回答するのは難しいのですが、 交差点の事故は50:50~100:0程度の幅です。 >この場合の双方の車が相手に請求できる額はいくらずつになるのですか?? 過失割合により計算できますね。
補足
●早速の返答ありがとうございます。 すいません、間違っていました。信号は双方にありません。 停止線と標識が外車側にありました。外車は一旦停止し発進したが軽トラの右前と外車の左前がゴッチンコしてるという状況です。双方の道ともに中央線がある片側1車線の道です。道幅は同じぐらいです。
お礼
訂正です。西→東です。
補足
●早速の返答ありがとうございます。 訂正がありまして、信号はありません。外車側に停止線、標識があり、外車は一旦停止後発進。軽トラの右前と外車の左前がゴッチンコしています。毛軽トラは北→南、外車は西→南です。停止線からは左右の見通しが悪く、雨も少し降っており、路面が濡れていました。