- ベストアンサー
やむを得ない路上駐車にぶつけられた場合
荷物の搬入・搬出などで、やむを得ず交差点付近に駐車した車に他の車がぶつけてしまった場合、 法律的には何対何になるのでしょうか? それと、駐車禁止(停車は可)の場所にやむを得ず車を止めた場合で、上記と同様はどうでしょうか?。 法律的には、やむを得ずとゆうのはやはり反映されないのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合ぶつけた方が100%です。私が以前事故を起こしたときそのようにいわれました。(警察、保険屋両方から)
その他の回答 (7)
- M111
- ベストアンサー率28% (229/801)
責任割合については、既に出ているように特に変わらないと思います。 ただし、それにより生じた死角のせいで事故が発生した場合、責任追求される可能性はあります。それについても、おそらく交通事故ではなく傷害事件としての立件で、道路交通法にはその辺りの罰則はなかったと思います。 質問外のことではありますが、冒頭の「やむを得ず」については、荷物の搬入・搬出では簡単には認められないと思われます。あくまで駐停車違反についての話ですが。 配達先が角地で駐車場もなく荷物が重い、程度ではまず駄目でしょう。人力では無理でクレーン等で直接搬入しないと、程度なら一時的に許可を取れるとは思いますが、それでも未申請なら引っかかるはずです。 緊急にやむを得ず、というと、危険回避・故障などしか思い当たりません。
お礼
荷物が重いはまずダメなのですね。 参考になります。 ご回答ありがとうございましたm(__)m。
- apapa
- ベストアンサー率52% (419/797)
>荷物の搬入・搬出などで、やむを得ず交差点付近に駐車した車に他の車がぶつけてしまった場合、 法律的には何対何になるのでしょうか? ◎「ぶつけた方100:駐車車両0」が基本です。 #6さんご指摘の、夜間の街灯が無いような暗い場所での無灯火の違法駐車などの特殊ケースを除き、ご質問のような状況では、 例え駐車禁止場所に駐車中の車があっても、それは見えているわけで、そこへぶつけることは前方不注意になります。 運転者には、事故を起こさないように運転する義務(安全運転義務)があり、 相手が違反車(者)だからと言って、ぶつけてよいわけではありません。 極論すれば、何が何でも事故を起こさないようにしなければならないのです。 >駐車禁止(停車は可)の場所にやむを得ず車を止めた場合で、上記と同様はどうでしょうか? ◎上記と同じです。 >法律的には、やむを得ずとゆうのはやはり反映されないのでしょうか? ◎認められるケースはあります。 事故防止のため「やむを得ず」がそうです。 例) 中央線をはみ出して走行してはならない⇒駐車車両によりやむを得ずはみ出さざるを得ない…。 などの危険防止措置をさす場合がほとんどです。 個人的なやむを得ない事情は一切考慮されません(考えてみれば当然ですね)。 ※親危篤でパトカー先導走行などは別ですが。
お礼
具体的で分かりやすい回答ですね。 ご回答ありがとうございましたm(__)m。
状況によります。 東京地裁 平成13年12月18日判決によれば 夜間に非常点滅表示灯、尾灯等の灯火を全くつけることなく、薄暗い路上に違法に車両を駐車していたトラックに原付が追突した事故で、駐車車両に35%の過失があることが認定されました。 今回の場合も十分な注意を払っていても見えないような状況の場所に、相手車両に分かるような三角版とか置かずに止めていた場合は駐車車両の責任を問う可能性もあります。 ただ現況判例では夜間の違法駐車に厳しくするようなので、昼間で注意すれば分かるような状況なら過失は無いと考えます。
お礼
日中の作業なら大丈夫ですね。 参考になります。 ご回答ありがとうございましたm(__)m。
- Aruku-20030515
- ベストアンサー率23% (362/1544)
取りあえず、二次被害がなければ ほとんどぶつけた側の責任になるとは思います。 二次被害とは例えば 今回のように、路駐をした車によって視界がさえぎった状態で、車が停車中の車にぶつかって と思った拍子に陰から人が出てきて、ぶつかっって来た車が人を跳ねて死亡させた。 この場合、車同士の過失事故はぶつかって来た車に重みが増しますが 別件の死亡事故は路駐した車に過失があるとされ路駐の車に重みが増します。 注意してください
お礼
なるほど、二次被害ですか。 参考になります。 ご回答ありがとうございましたm(__)m。
原則的には駐車中であれば過失がありません。事故についてはぶつけた側のみ過失です。
お礼
ご回答ありがとうございましたm(__)m。
- NAIROBI
- ベストアンサー率20% (236/1168)
緊急避難等の場合を除き、考慮してもらえないでしょうね。 思い切り道交法違反ですから。 荷物の搬入搬出に関しては、甚だしい駐車違反が繰り返される御堂筋において、 大阪府警が特に標的にして検挙していたこともあったぐらいです。 「やむを得ず」が反映されないのではなく、「やむを得なくない」と見なされます。 過失配分は状況によって異なります。
お礼
なるほど、そのような場合もあるのですね。 ご回答ありがとうございましたm(__)m。
- nyannmage
- ベストアンサー率24% (201/821)
どの様な状態であろうとも (駐車禁止区域に停めてあるとか) 止まっている車にぶつけた方が100%悪い 前方不注意ですね
お礼
ご回答ありがとうございましたm(__)m。
お礼
経験者のご意見、大変参考になりましたm(__)m。