• ベストアンサー

駐車禁止と事故について

すいません。今日ものすごくじゃまなところに駐車禁止の車が止まっていました。 トラックのお兄さんがそこを通るときにこすってそのままで通り過ぎていきました。 そこで質問なんですが、法律上、駐車禁止の場所に車してあったものすごくじゃまな車にあてた場合、どのような法律上の割合でどちらがわるいのでしょうか? じゃまになるようなところに駐車してあるのが悪いのかそれともやはりぶつけたほうが悪いのでしょうか? 今日とても気になりまして、詳しい人がいましたら教えてくださいお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.3

過失割合は法律で定義されていませんので 民事上の基準や判例などで判断されます。 民事上における駐車禁止では 止めている車には原則として過失がありません。 しかし、バイクなどが駐車車両に追突して死傷する事故などの場合には 業務上過失傷害などで書類送検されることがあります。 また、歩行者が駐車車両の為に道路にはみだして通行し 通行車両と接触・衝突したような場合でも 駐車車両の所有者及び運転者が書類送検される可能性があります。 このような場合に民事上では共同不法行為により 通行車両と共同で責任を負うことも考えられます。

kouji0524
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます。 本当に矛盾していますね。 なぜ?っていいたくなります。 私も今日あまりに狭かったのでぎりぎりでした。 そんな迷惑駐車があるからこそ、事故が起こると思いますが・・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

行政罰と民事責任の問題なので、民事的にはぶつけた者の責任が、行政処分としては違法駐車の当人の責任が問題になります。「邪魔だからどかして」というのが民法関係で、「交通規制に反したから処分」というのが行政規制です。 「納得いかない。本当は止めてはいけない場所ではないか」という感情は理解できるのですが、行政規制に対する責任は行政罰によるべきで、私的制裁には馴染まないということでしょう。

  • SGR
  • ベストアンサー率34% (42/122)
回答No.4

私も免許取り立ての頃、やっちゃったことがあります。 狭い道(やっと行き違いができる道)にどんと車が違法駐車しており、その車の後ろで対向車の切れ目を待って慌てて発進しようとした時、(ミッション+重ステの車だったもので…)片手でギアチェンジをしながらハンドルを切る手がすべってしまって。。。 違法駐車の車の人がすごい剣幕でかけつけてきて、結局全額弁償しましたが、今でも納得いかないことの一つです。 違法駐車は交通違反なのですから、そういうところに駐車している以上、相手方にも過失があって相殺されるべきだと思うんですけどねぇ。。 話は違いますが、これ以外にも交通事故の過失相殺基準って変なものがありますよね。そもそも、事故なんてケースバイケースなのに、一律の基準をあてはめてあとは微修正、みたいな機械的な処理の仕方はどうも納得がいかないことが多いです。(苦笑)

  • Nakkie
  • ベストアンサー率24% (82/340)
回答No.2

残念ながら止まっている車に当てた場合 車を止めた方には全く責任がなく、当てた方の全責になります。 違反をしてるんだから、止めた方にも責任はあると言いたいですけど…不条理ですね。

noname#3515
noname#3515
回答No.1

日本の交通法規は、あまりにも矛盾した点が多いと思います。 駐停車禁止のところで有ろうが、止まっている車は車両でなく 物と見られ当てた方が100%の過失だったと思いますが・・・ 個人的な意見は、少々のスピード違反よりも駐車禁止場所に とめる方が罪が重いと思います。

関連するQ&A