- 締切済み
法律/刑法に詳しい方お願い致します!!!
はじめまして。 当方、PCSC協定というものに興味があり、現在勉強中です。 しかし、生憎法律の知識が乏しく、辞書を片手に読んでもなかなか上手く解釈することが出来ません。 お詳しい方、以下の協定文を分かりやすくご説明いただけないでしょうか!? 以下協定文抜粋: 「逮捕されたことのある成人であって、その逮捕に係る事件について次の(1)~(3)までに掲げる者に該当する者」 「(1)公訴を提起されたが、判決が確定していない者 (2)日本国の刑事訴訟法(第二百四十八号)の規定により公訴を提起しない処分を受けたことにより、公訴を提起されたことのない者 (3)公訴を提起されたこと又は公訴を提起しない処分を受けたことのいずれもない者。ただし、微罪と認められた場合又は最終的に刑事手続以外の未成年者に関する手続の対象となった場合を除く。」 特に、(3)の部分の日本語特有な言い回しが理解出来ずおります。 一体この文での対象者とは、どのような者を指すのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します!!!
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
まず「逮捕されたことがある成人であって」と言うのが前提です。 (1)は公判中の被告人です。 (2)は起訴猶予処分を受けた者です。 (3)は起訴・不起訴処分に至ってない者です。ようするに逮捕されたけどまだ処分が決まっていない人です。 もちろん,但し書きにあるように微罪処分を受けた人や,少年法の適用を受けて成人同様の刑事処分を受けなかった人は除かれています。 嫌疑なし又は嫌疑不十分で不起訴処分となった者は除外されています。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
1)検察が裁判所に起訴した(これを公訴という)が、判決はまだである。 2)起訴猶予のことですね。 3)起訴された者と、起訴猶予の者(要は警察から検察に回ってきた全て)。微罪は除外。 未青年の場合は刑事手続ではなくて保護観察とかになった場合を除外。