- 締切済み
法律/刑法に詳しい方お願い致します!!!
はじめまして。 当方、PCSC協定というものに興味があり、現在勉強中です。 しかし、生憎法律の知識が乏しく、辞書を片手に読んでもなかなか上手く解釈することが出来ません。 お詳しい方、以下の協定文を分かりやすくご説明いただけないでしょうか!? 以下協定文抜粋: 「逮捕されたことのある成人であって、その逮捕に係る事件について次の(1)~(3)までに掲げる者に該当する者」 「(1)公訴を提起されたが、判決が確定していない者 (2)日本国の刑事訴訟法(第二百四十八号)の規定により公訴を提起しない処分を受けたことにより、公訴を提起されたことのない者 (3)公訴を提起されたこと又は公訴を提起しない処分を受けたことのいずれもない者。ただし、微罪と認められた場合又は最終的に刑事手続以外の未成年者に関する手続の対象となった場合を除く。」 特に、(3)の部分の日本語特有な言い回しが理解出来ずおります。 一体この文での対象者とは、どのような者を指すのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します!!!
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
イメージが大事かと思います。 ざっくり言えば、刑法で罪を犯したと判断される可能性がほぼない人、ということですね。 犯罪に巻き込まれていない人または疑われてない人、という感じでしょうか。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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