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在留米兵に対する刑事裁判権及び逮捕
現在の日本で、在留米兵に対する刑事裁判権及び逮捕というのは認められていないのでしょうか? 認められていないとすれば、どういった協定によって定めらたものですか。 またそれは、GHQ時代とどう違いますか? よろしくお願いします。
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在日米軍基地および公務中の構成員・軍属は協定により日本の裁判権の管轄外とされています。 日本の法律に一々縛られていては軍隊は自由に行動出来ませんから、これは原則論として一見しごく尤もなのですが、実際には問題が起きています。 1。基地の外において米兵が犯罪行為を起こした場合、米軍の憲兵と日本の警察・検察の捜査権限は競合しています。先に身柄を確保した側に優先的な捜査権限がある、とされています。 しかし過去の運用で日本側に不利な状況が続き、殺人や強姦などの凶悪犯罪までが日本の検察・司法の手を逃れる事例が生じました。95年の少女集団暴行事件は有名です。最近、この事件の「詳細を知らない」と発言した防衛大臣がクビになりました。 犯罪者がいったん基地に逃げ込むと米軍からの身柄引き渡し交渉を行うことになりますが、相手はうんと言いません。「起訴されたら引き渡す」という条項があるため、起訴のために必要な尋問が出来ませんでした。何故引き渡さないかというと日本では取り調べが密室でダメだとか言ったりするわけです (米国では弁護士が同席)。 2。 上記の事件を受けて95年の日米合意で、殺人又は強姦という凶悪な犯罪では身柄を日本の警察・検察側に引き渡し、日本の司法により裁判をおこなうということになりました。 3。公務中の事故の捜査については米軍に優先的な裁判権・捜査権限があり、基地の外でも米軍機の墜落事故や公務車両の事故は日本側に調べる権利が一切ありません。現場に立ち入ることも出来ません。補償裁判(民事)もありません。人的被害はありませんでしたが、2004年沖国大米軍ヘリ墜落事件が起きました。 さらに、基地内の売店の職員(兵隊ではない!)が帰宅時に飲酒運転で事故を起こしたら、(通勤中だから)公務中という扱いにされてしまいました。これは交渉の結果日本側に捜査権が移されました。 防衛大臣だけでなく、日本人としてはこの程度を歴史認識として沖縄問題を議論しなければならないということです。そうでないと沖縄の人は本土の人に不信感を持ちますから。
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- kanpyou
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日米地位協定Q&A 問4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。 (答) 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。一方で、同じく一般国際法上、米軍や米軍人などが我が国で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定がおかれています(第16条)。 しかし、公務執行中でない米軍人や軍属、また、米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されます。 外務省: 日米地位協定Q&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html
いいえ。基地の外での現行犯の場合は逮捕・刑事裁判権は認められています。 ただ、犯罪を犯して基地内に逃げ込むのが増えて問題が多くなったため。 日米間で犯人引渡し協定を結んだので今は基地内にいても引渡し後に 逮捕・起訴が可能です。 GHQのときは日本を管理し、 旧政府の犯罪者の裁判や国内の民主化・沖縄を切り離し軍事基地の建設 などしていました。主として復興ですね。 大統領と意見が喰い違ったために解任されGHQも解散となったとか。 生まれてないんで資料でしか知らない。 米軍に関しての裁判は権利はなかったはずGHQのときは。 でも、今は認められてますよ。