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医療事務の質問です
医療事務の質問です。 検体検査実地料の外来迅速検体検査加算の条件に「当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し」とありますが、時間外緊急院内検査加算の欄にはこの記述がありません。 同じと考えて良いのでしょうか?
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ご参考。 https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_3_1_1/ika_2_3_1_1.html >時間外緊急院内検査加算の欄にはこの記述がありません。 > 同じと考えて良いのでしょうか? 違います。 時間外緊急院内検査加算は (2) 検査の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定 する。 との条件だけで加算するかどうか決まります。「当日中に結果を説明する必要はない」ですし「文書による情報提供をする必要はない」です。 あくまでも「検査の開始時間」だけが算定するかしないかの基準になります。 逆に言うと「外来迅速検体検査加算の条件」は「検査の開始時間が診療時間内であること(外来受け付け時間内であること)」となります。 http://iryoujimu1.com/gairaijinnsokukenntaikennsakasann.html に ※時間外緊急院内加算を算定した日に、外来迅速検体検査加算の算定はできません! と書いてあります。 つまり「どちらか一方しか算定できない」のです。両立(両方を算定)は出来ません。
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- tknkk7
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回答No.2
OK●ヌケ・モレ・グダ看護大学クラス、そんな乱暴な表現有りませんでしょう。