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けが人(見ず知らずのあかの他人)見捨てたら罪ですか
田舎の1本道を歩いていた時。 前を歩いてた人が後ろから来た暴走自転車に跳ね飛ばされて、あぜ道に転落したとします。自転車は、そのまま曳き逃げ。急いでいたので見なかった事にしてそのまま立ち去ったとします。犯罪を犯した事になりますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
自分が何もしないで事故が起きたことについて責任を負わされることはありません。 今回の場合は、もし一度でも助ける(救護)と、保護責任者としての責任が発生します。 ですが、今回の場合は特に相手方に助けることもしていませんので何も問題はありません。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
回答ありがとうございます。大変参考になります。