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どちらが刑事的罪に問われますか?

少し前の話に遡りますが、夕方頃の学校帰りに野暮用があったため、駅から家までを自転車で少し急いでいた時の話です。 当時私はほぼ真っ直ぐで、時間帯的にも人や車の往来が割とある見通しの良い道路を立ち漕ぎで走っておりました。その時、前の方に子供と荷物を後ろの方にまとめて自転車に乗っている主婦の方がいるのに気づき、後ろから来る車を気にしつつも追い越そうとしました。しかし子供が荷物を漁っていたためか袋から物を落としてしまい、追い抜く直前だった私の目の前に置かれる形となりました。その結果それに驚き、慌てて避けようと道路からはみ出てしまい危うく車と接触しそうになった訳ですが、もしこの時車と接触事故を起こしてしまったとしましょう、その場合やはり罪に問われるのはその親子連れではなくその車の運転手なのでしょうか? 或いは比で言えばどの程度になるものなのでしょうか?  最近になってふと思い出して気になったので質問させていただきました、この手の法律に詳しい方、是非回答お願いいたします。 ※念のため捕捉しますが、もう数年前の話になるのでこの親子のことを恨んでいるなどといったことはないです、ただ純粋に気になっただけなのと一応知っておきたいと思い質問させて頂いております。

みんなの回答

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 道路交通法19条では「軽車両」は、 「軽車両」が並進することとなる場合に おいては、他の「軽車両」と並進しては ならないとなっていますので  追い抜こうとした「軽車両」が、悪い! 自動車も過失はあると思いますが 歩道を走行していた「軽車両」の方が過失割合が高いかと… >結果それに驚き、慌てて避けようと道路からはみ出てしまい  歩道は歩行者の為の道路ですが、 その歩道は、<自転車通行可の標識のある歩道>ですか?  歩道を走行している「軽車両」2台とも違反

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