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けが人(見ず知らずのあかの他人)見捨てたら罪ですか

田舎の1本道を歩いていた時。 前を歩いてた人が後ろから来た暴走自転車に跳ね飛ばされて、あぜ道に転落したとします。自転車は、そのまま曳き逃げ。急いでいたので見なかった事にしてそのまま立ち去ったとします。犯罪を犯した事になりますか?

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  • hekiyu
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回答No.2

轢き逃げした人は勿論ですが、犯罪を 犯したことになります。 問題は歩いていた人ですね。 倫理上問題にはなりますが、犯罪にはなりません。 これは、刑法では不真正不作為犯として 論じられている問題ですが、関係の無い第三者は、 転落した人を救助する法的義務はありません。 また、官権に連絡する法的義務もありません。 従って、犯罪にはなりません。 ただ、被害者が自分の息子など、救助する法的義務が ある場合は、例外的に犯罪になるだけです。 実際に発生した事件では、池に落ちた幼児を 見捨てて立ち去った大人、というのがあり、 警察が事情を聞くために捜した、という例があります。

tigerhorse
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • byhh
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

犯罪になるかならないか・・では無いだけだと思うが?

tigerhorse
質問者

お礼

人間失格?