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副業の税金 計算お願いします。

会社員のかたわらネット販売の副業をしています。開業届をださずに予想以上に順調に売り上げが伸びてしまい今年は白色申告し、来年は開業届を出して青色申告しようと思います。今年分は65万の控除ができないの税金がどれだけになるか心配です。計算法を調べてもよくわかりませんでしたので、ざっと計算していただけませんでしょうか? (1)会社員給与 約400万 (2)副業利益 売上480万-経費380万=100万 あと、去年と一昨年にFXのマイナス申告をしましたが、FXとネット販売では損益通算はできませんよね? 回答お願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >ざっと計算… 【仮に】、「(税法上の)扶養親族等0人」「自己負担の社会保険料60万円」として試算すると… ・所得税:約17万円 ・住民税:約27万円(平成29【年度】分) です。 ※「所得税」の【納税額】は、「源泉徴収によって納付済みの所得税」を差し引いた金額となります。 (参考) 『所得税…確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** (補足) 「所得税」の(基本的な)計算式は以下のようになります。 --- ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得(金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 --- ※ご質問のケースでは、「所得金額=給与所得(金額)+事業所得(金額)」となります。 上記のような計算式のため、「所得控除(の合計額)」によって所得税額も大きく変わりますのでご留意ください。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての】所得から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 「住民税」も所得税と同じような計算式となります。(「同じ」ではありません。) なお、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、別途、市町村への申告(≒税額の計算)をする必要はありません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 >……去年と一昨年にFXのマイナス申告をしましたが、FXとネット販売では損益通算はできませんよね? はい、「FX取引の損失の繰越控除(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)」の対象となるのは、「(FX取引の利益など)先物取引に係る雑所得等」【のみ】です。 つまり、「事業所得」からの控除はできません。 (参考) 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >2 課税関係 > (2) 差金決済による差損が生じた場合 >……他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の【「先物取引に係る雑所得等」の金額】から控除することができます…… --- ちなみに、「損益通算」と「(損失の)繰越控除」は異なる(税法上の)制度です。 「【同じ年の】損益の相殺=損益通算」「【前年以前の損失】相当額の控除=繰越控除」という違いがありますが、言葉を厳密に使い分ける人ばかりではありませんのでご注意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告・納税手続……損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- 『個人市民税……所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

honeybeans
質問者

お礼

大変詳細なご説明ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

課税される所得はいくらになるのですか? 給与収入が400万円でも給与所得控除があるので、給与所得は265万6800円になります。 これに副業での所得100万円を加えて365万6800円が総所得ですね。 これから所得控除を引くと課税される所得が計算できます。所得控除としては基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などがありますが、あなたに適用されるものを計算してください。 多分、195万円から330万円の間になるでしょうから、所得税率は10%ですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm つまり副業で所得税が10万円増えることになるでしょう。

honeybeans
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。

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