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信用創造、法律で定められてるのに、なんで新説が

信用創造って法律で定められているものなのに、なんで「新説」があるのですか? ウィキペディアの信用創造ノートの議論を聞いていると まるで「これまで自動車運転のスピード違反は◎◯により処罰の対象と考えられて来たが、◯◯の△▼によりスピード違反のこれまでの見解は誤りである可能性が高く・・・」みたいな論理で、なぜか信用創造には諸説あるという議論になっています。 経済学者によって「信用創造はこれまで○◯と考えられてきたが・・・・」的話がいくつもあるようです。 なんで法律で定められた行為なのに、新説や新しい考え方があるという話になるのですか?

みんなの回答

回答No.3

>このように銀行関連の法律にも色々な考え方、新説があることに疑問を持ちとして質問をしました。 質問の趣旨を理解しました。 準備預金制度に関する法律 (昭和三十二年五月二十七日法律第百三十五号) には、 (日本銀行預け金の保有義務) 第三条  指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。 と書かれていて「金融機関は預け金の保有義務がある」と書かれています。 また、同法には (目的) 第一条  この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 と書かれていて、目的が明記されていますが、この条文には「漠然とした目的」しか書かれておらず「具体的な目的」は書かれていません。 日銀が、準備預金制度の法に定められた調節行為(準備率の変更など)を、法に従って行なったとしても、それが「通貨調節手段として正常に機能する」とは限りませんし、そもそも、この法が現在のような複雑な金融市場において「わが国の金融制度の整備」に寄与しているかどうか疑問ですし、国民経済の健全な発展に資しているかも疑問です。 このように「目的が漠然としている」、「法が機能しているか疑問」などが理由で「色々な意見や新説が出て来てしまう」と思われます。 >準備預金制度に関しても色々な考え方、新説、新しい考え方があるとの話が挙がっています。 法には「漠然とした目的」と「日銀はこうする事ができます」と「金融機関はこうしないとなりません」という内容が書かれているだけで、それが産む効果までは書かれていません。 なので「この法律がどういう効果を産むか?」という話になると、人によって意見が異なってきます。 また、Wikiの信用創造のノートは「準備預金制度と信用創造の因果関係について論じている」ようです。なので、その「因果関係」について、新説や新しい考え方が出ているのだと思います。 当方の私見ですが、Wikiの信用創造のノートは「鶏が先か卵が先か争っている」ように見えて、とても「滑稽」に思いました。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

一般論で考えを述べますね。 例に出されたスピード違反ですが,法律ですこしでもオーバーすれば捕まることになっています。しかし実際には60キロ制限の所は80キロ以上出さないと警察は捕まえません。 教本にも法律にも書かれていませんが,捕まえる側の都合もあってそうなっています。 また,その道を何台も85キロで併走して走行していると他の罰則が与えられる可能性はありますが,流れにのっているのでスピード違反では取らない可能性があります。これは法律的にも例外的に記述されているのだと思います。 このように法律や決まり事は,状況などで揺らぎがあったり解釈が変わりますので, 例えば日本は戦争をしないし武力も持たないはずですがミサイルがあったり戦車がありますよね。むかし自衛隊も憲法解釈という意味では新説でした。 私は詳しくは分かりませんが,学者によって議論の余地があるということは,このような例のような解釈や理解に揺らぎがあり得るのではないでしょうか?

回答No.1

>信用創造って法律で定められているものなのに いいえ。そんな事は法律には書いてありません。 信用創造は制度が生み出す効果のひとつであって制度そのものではありませんから、信用創造について定めた法律など、日本には存在しません。 なお「制度そのもの」は、銀行関連の法律に、きちんと書かれています。 >新説や新しい考え方があるという話になるのですか? 信用創造は「制度が生み出す効果のひとつ」ですから「〇〇も、制度が生み出す効果のひとつに含めて良いのではないか?」とか「××は△△の派生的な効果であるから、制度が生み出す直接的な効果とは言えないのではないか?」とか、色々な考え方、新説、新しい考え方が出て来ます。

drogan-man
質問者

補足

書き込みありがとうございます。 もちろん信用創造とはという定義が法律で定められているという話をしたかった訳ではなく、準備預金制度とかいった銀行関連の法律の話を書いたつもりでした。 またウィキペディアの信用創造のノートでは準備預金制度に関しても色々な考え方、新説、新しい考え方があるとの話が挙がっています。 このように銀行関連の法律にも色々な考え方、新説があることに疑問を持ちとして質問をしました。 (「信用創造」などと書かずに銀行関連の法律」と書いたほうが良かったですね。)

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