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荷に継続の健康保険の事でわからないことがございます。
素人質問で失礼します。 今月二十日で退職したとしまして、任意継続(社会保険)しようと思います。ですが、六月一日に他県に引越しします。 任意継続は退職後、確か二十日以内に手続きすれば大丈夫だと聞いたことがあるのですが、私のような場合、二十日に退職、そして任意継続の手続きを、6月一日に引越しする他県の社会保険事務所で手続きをしたとしますと、もし、5月21日から31日までの間に医者にかかった場合、 この分は保険適用外になるのでしょうか? 一歳未満の子供がおりますので、間違いのないように手続きをしたいのですが、一番良い方法を教えていただければありがたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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>この分は保険適用外になるのでしょうか? 20日以内に手続きをすれば有効開始日は退職翌日まで遡ってくれます。 >一歳未満の子供がおりますので、間違いのないように手続きをしたいのですが、一番良い方法を教えていただければありがたいです。 一旦現住所の所轄の社会保険事務所で手続きをして、引っ越してからそちらの管轄の社会保険事務所に住所変更手続きをしてみてはどうでしょうか。 一応住所変更後はその管轄の社会保険事務所に任意継続被保険者住所変更届と被保険者証(家族分含む)を当該事実の発生から5日以内に提出することになっています。 確かに2度手間にはなりますが、手間を惜しんで1度にしようとするあまりぎりぎりまで引っ張ると、引越しの忙しさにまぎれて手続きを忘れてしまうことがあります。 同じ手続きを忘れるのでも住所変更が遅れたぐらいなら、「これから気をつけてください」と怒られて、「ごめん」と謝れば済む可能性は大きいと思いますが、任意継続の手続き自体が遅れたら「ごめん」で済むかどうかはわかりませんから。
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- motoken
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任意継続は、あくまでご自身の保険の継続です。しかしながら被扶養者には、任意継続の扱いはなく、その認定は、新規で行うことになることにご注意ください。手続きは必ずお子様の扶養の認定と同時に行うことを心がけ、事前に添付書類をご確認されることをお勧めします。
- mobitto
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任意継続経験者です。 私の場合は組合保険だったので少し違うかもしれませんが、退職前にその旨を申し出て書類と退職後の保険料算定(私の場合は最初の2か月分前納)など手続きをしました。なので、退職後も空白期間はありませんでした。保険証自体は任意継続者用に変えなければならないようです。早めに会社又は社会保険事務所に問い合わせて手続きを進めたほうがよいと思います。