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市有地で神社敷地として貸しても憲法違反にならないか?
例えば、市有地を神社敷地及び住宅敷地の理由で賃貸借する場合、憲法の政教分離に触れるのでしょうか?その神社は宗教法人ではないと思われ、町の氏神さん的な存在で、また住宅敷地というのは氏子が住んでいるとのことです。教えてください。
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公有財産は行政財産と普通財産に区分され、このうち普通財産(行政目的に供されない財産)は貸付等ができることとなっています。 この場合、民法・借地借家法等私法の適用を受けます。 よって、その土地が普通財産であれば、宗教法人であっても土地を貸し付けることは通常問題ないはずです。 ただし、「貸付金額が不当に低い」「貸付に至る経過や手続きが不透明」等別の問題が内在していないとも限りませんので、疑問に感じるようであれば、直接市の財産管理部署に問い合わせるなり情報公開請求してみては如何でしょうか? ※参考 (地方自治法第238条の5)普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。