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私信の公開について

ある病弱な女性(Aさん)に親交のある男性(Bさん)から、脅迫的なメールが届きました。 Bさんは以前から何度もAさんに脅迫的なメールを送っていて、Aさんはそれを読むたび、発作を起こし倒れることもありました。(Bさんは、自分がAさんにとって、プレッシャーになってることを自覚しており、またAさんがメールを読むことにより、発作を起こすことも想定できています) ちなみに、ここで言う、「脅迫的」というのは心理的なプレッシャーを与えると言う意味です Aさんはどうしていいかわからず、ネット上の掲示板にメールをそのまま、掲載し判断をあおぎました。 この場合も、やはり私信の公開で違法ということになるのでしょうか? よろしく、ご教授ください。

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noname#21609
noname#21609
回答No.3

#2の者です。ふたたびレスします。 >どこまで特定できれば、違法の可能性が出てきますか? なにぶん私は素人なので確実とは言えませんが、常識的に考えると、本名・電話番号・住所この三つのどれかが分かってしまうと違法の可能性があると思います。 Bさんが公に知られている人物なら名前くらいは問題ありませんが一私人であれば配慮したほうがよろしいかと思います。 あとは、上記の三つが知られなくても顔写真を載せるとか勤務している会社名とかもまずいと思います。 しかし、詳しくは分かりませんが質問の内容から推測するに違法性の問題は無いように思えます。 >このばあい、緊急避難により、メールの公開に対して、違法性の阻却が発生する可能性はありますか? 仮に違法だったという前提で書きます。 緊急避難とは原則として現実世界のことを前提にしておりますのでインターネットの世界で緊急避難が成立するかは難しいところです。 私は専門家ではありませんので断定はできませんが、個人的な意見をいえば上記理由から緊急避難も正当防衛も成立しないと思いまし、緊急避難の要件(民法720条、刑法37条参照)も満たしていないと思います。

その他の回答 (2)

noname#21609
noname#21609
回答No.2

>メールの公開も本名ではなく、ハンドルネームで公開しました。 基本的には違法になりません。 しかしメールの内容によってBさん個人を特定できるのであれば違法になる可能性はあります。 ちなみにBさんの行ったことは十分傷害罪(傷害罪は有形的方法、無形的方法問いません)にあたる可能性がありますのでAさんがまだお困りのようでしたら告訴もできることを教えてあげてください。

MagicBreak
質問者

補足

「Bさん個人を特定できるのであれば」というのは、どこまで特定できれば、違法の可能性が出てきますか? また、Aさんがメールを公開した理由は、メールの内容が、Aさんに危害を及ぼすことを予告したものです。 このばあい、緊急避難により、メールの公開に対して、違法性の阻却が発生する可能性はありますか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

脅迫的なメールというのがどういう中身かがわかりませんが 生命や財産を脅かすものだとしたら その行為がすでに 違法行為ですので たいした問題では無いと思われます。 ただ不特定多数の人が見るネットの掲示板に転載するには 注意が必要です。 個人を特定する固有名詞は最低でもイニシャルにして ぼかす必要があります。 メールの内容について誹謗中傷すれば名誉毀損に なる恐れもありますからね。 ネットの掲示板に書いてもなんの解決にもならないでしょう。 悪質な場合はそのメールを証拠として 警察に被害届 を出せばいいのです。

MagicBreak
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 実はネット上のトラブルであり、 メールのやりとりは、いわゆる「ハンドルネーム」を使って行っていました。 ですので、メールの公開も本名ではなく、ハンドルネームで公開しました。

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