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少年サッカーチームの運営は公益事業か
地域の少年サッカーチームを個人で運営している方(普段は会社員)がいます。 株式会社でもNPO法人でもなく、個人の運営で、小規模に、30人くらいの子供を集めて、日曜日などに、公園や公共のグラウンドで練習しています。 子供のお母さんたちが、飲み物など、いろいろ世話しています。 会費は、月に3千円くらいとっています。 地方自治体からの「補助金」が出ているかどうかは知りません。 このような少年サッカーチームの運営は、公益事業(営利事業ではない)になるのでしょうか?
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捕捉に対する回答です。 >私の質問としては、「地域の少年サッカーチームを個人で運営」することで収入がある場合は、通常のラーメン屋とかクリーニング屋などの個人営業と同じような利益として国税に申告するのかどうか、などです。 >要するに、会費・月謝をとって行っているスポーツ教室の個人事業(自営業)ということでしょうか? 質問の状態から察するに、個人事業・自営業ということになります。 個人で運営している方は、普段は会社員ということですので、兼業されている状態となります。 この兼業での収入は、サラリーマンとしての収入とは別になるので、しっかりと税務署に確定申告をしなければなりません。 それを怠れば脱税ということにもなりかねません。 >このような場合、会費を仮に月に1万円(※5千円程度は普通です)として50人なら毎月50万円、年間600万円ですから、必要経費が100万円(公的グラウンドで練習等しますので経費は少ない)としても500万円ずつ、毎年、余剰金となります。10年で5000万円になります。 >この5000万円の余剰金は、税法上、どうなるのでしょうか? 人格のない社団は、あくまでも営利目的でない場合のみ納税が免除されます。 ただ、動くお金が大きく、余剰金が大きいので、(もちろん税務署が最終的に判断しますが)この場合は「営利事業」とみなされる可能性が高くなります。 自分の甥っ子が野球チームに入っていますが、月謝が3000円、道具やグラウンド代でほとんど使い切ってしまいます。 それでも余れば、イベントを開きお金を使い切って余剰金はほとんど出ません。 そのような場合のみ、人格のない社団で納税が免除されます。 この余剰金を個人で運営されている方が、自分の収入とした場合は、完全に個人事業となります。
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- talkie(@utilityofa)
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ご質問のチームを個人で運営する場合、所得(収入から、その収入を得るために支出した費用を差し引いたもの)が発生すれば、それは、「事業所得」として、所得税の課税対象になると思います。 ご質問の場合、チームの運営者(事業主体)は個人=会社員=給与所得を源泉徴収により納税している=ということになると思うので、上記の事業所得については、確定申告と、それに基づく納税が必要になることでしょう。(黒字の場合) しかし、規約を定めて、収入を会費制とする…「人格のない社団」としてチームを運営することにしたら、どうなるでしょうか。 法人税の分野では、「人格のない社団」は、法人として課税されるのですが、会費から必要経費を差し引いて得られる収益を、規約で、メンバーで配分しない=「チーム内部で留保して、余剰金を配分しない」=非営利事業として運営すると決めておくと、課税を免れる余地があるのではないかと思います。(法人税法4条1項は、人格のない社団に対する課税は、営利事業に限定しています。) 税法は、もちろん法律の一分野なのですが、実は、かなり特殊な分野になります。 税務屋でなければ…ふつうの法律屋には追い付けない部分があります。 以上を前提に、税法カテ(ビジネス・キャリア→財務・会計・経理→その他(税金))で再質問していただければ、より正確・具体的な回答が寄せられることと思います。
- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
「地域の少年サッカーチームを個人で運営」することが、労調法や、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律にいう「公益事業」に当たらないことは、先の回答者さまがご指摘のとおりと、私も思います。 しかし、この質問に対する回答の内容は、質問者さまが「なぜ、このことが公益事業に当たるかどうか」をお知りになりたい理由にも、かかわってくると思います。 「公益事業」ということについて、法律は通則的な定義を決めていないからです。 補足をいただければ、より実態に即した回答が寄せられると思います。
補足
ありがとうございました。 私の質問としては、「地域の少年サッカーチームを個人で運営」することで収入がある場合は、通常のラーメン屋とかクリーニング屋などの個人営業と同じような利益として国税に申告するのかどうか、などです。 よろしくお願い致します。
- Natt
- ベストアンサー率55% (107/193)
まず、結論から言うと公益事業には当たらないと考えます。 公益事業には法律(労働関係調整法)で定義が定められています。 1.運輸・郵便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生の事業のうち、公衆の日常生活に不可欠なもの 2.内閣総理大臣が国会の承認を経て1年以内に限り指定した事業 なぜ、労働関係調整法で定められているかというと、公益事業はストライキなどで停止したら社会的に大きなダメージを受けるからです。 そのため、労働問題についてあらかじめ規定を設け、その上で争議行為の予告通知が必要とされているからです。 つまり、地域の少年サッカーチームのコーチが、待遇改善を訴えてストライキなどをした際、社会は大きなダメージを受けるでしょうか? そのため、法律でいうところの「公益事業」には該当しません。 では、公益法人などでいうところの「公益」に該当するか、という問題が次に出てきます。 公益法人などの認可を受けるには、会員以外を対象とした事業が求められます。 つまり、会費をとって子供たちに指導している以上、公益法人でいうところの「公益」には該当しないということになります。 ではこうしたサッカーチームの団体などは何に該当するのかというと…。 地域の集まり、サークル、ということになります。 NOIでも株式会社でもなく、こうした認定がない以上、任意団体、ということになります。 個人が運営している個人事業ということになりますね。
補足
ありがとうございました。 要するに、会費・月謝をとって行っているスポーツ教室の個人事業(自営業)ということでしょうか?
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2293)
公益事業になるには行政の許認可が必要なのでは?
補足
ありがとうございました。 >法人税の分野では、「人格のない社団」は、法人として課税されるのですが、会費から必要経費を差し引いて得られる収益を、規約で、メンバーで配分しない=「チーム内部で留保して、余剰金を配分しない」=非営利事業として運営すると決めておくと、課税を免れる余地があるのではないかと思います。(法人税法4条1項は、人格のない社団に対する課税は、営利事業に限定しています。)< このような場合、会費を仮に月に1万円(※5千円程度は普通です)として50人なら毎月50万円、年間600万円ですから、必要経費が100万円(公的グラウンドで練習等しますので経費は少ない)としても500万円ずつ、毎年、余剰金となります。10年で5000万円になります。 この5000万円の余剰金は、税法上、どうなるのでしょうか?