- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弟にいくら払えばいい??)
弟に払うべき金額は?
このQ&Aのポイント
- 私は長女で、母と同居していた家を建て直し一緒に暮らし始めました。弟は公営住宅に住んでおり、建物の一部を賃貸として利用しています。
- 弟は私達に対して、自分の取り分が少ないと主張しています。私達は居住部分を含めた金額を渡す必要があるのでしょうか?
- 将来的に相続の問題もあるため、建物の名義を分けたことを後悔しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>建物の10/4の権利、私達は、10/6… 250% に 166% ? >4階建ての1,2階を賃貸し、そのうちの約半分25万円を弟に渡していますが… 賃貸料の半分を渡しているということですか。 賃貸料貸せ経費を除いた純利益の 40% (ですよね) を渡せば良いのであって、それを越える部分は税法上の「贈与」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >3,4階部分も合わせると、自分の取り分はもっと多いと言っています… あなたがたの住居部分まで含めて 4割が弟名義である以上、あなたがたは弟に自分の住んでいる場所の家賃相当の 40% を支払わなければなりません。 賃貸部分とは性格を異にします。 賃貸料を本来の割合より多めに払って、自分の家賃に代えているつもりなのかも知れませんが、大事なことは、そのあたりをどんぶり勘定するのでなく、きちんと明細を明らかにするということです。 >固定資産税、などその他の経費も全部こちらで払っています… 4割は弟からもらわないといけません。 もちろん、その 4割をもらう代わりに払うお金から差し引いても良いです。 とにかく明細を明らかにすることです。 >建物の名義を分けたのは大失敗だったなと後悔していますが… 要するに兄弟は、子供のうちはたしかに「家族」ですが、お互いが結婚して独立したら「近い親戚」に成り下がるということです。 親戚同士でものを共有し合うことは、何かとトラブルを有無もとになるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>賃貸料の半分を渡しているということですか。 賃貸料貸せ経費を除いた純利益の 40% (ですよね) を渡せば良いのであって、それを越える部分は税法上の「贈与」となります。 成程、私は単純に収入の半分を渡していました。 どんぶり勘定はいけませんね。前に頼んでいた会計士がこのままでいいんじゃないですか。お金が入ってくる部分だけを40%渡せば問題ないと云う申告をしていたものですから。一度税務署に相談に行きます。 ありがとうございました。
補足
判り難い表記ですみません。 建物の権利を6:4で保有しています。建物の、半分を賃貸しています。