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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理想的な書類製作について)

理想的な書類製作について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書での書類作成や債権譲渡の提案が受け入れられない理由と注意点
  • 書類作成時の条文には月々支払いの遅れに対する一括支払いや裁判費用の負担などを含めるべき
  • 弁護士立会いの下の書類と公正証書の効果の比較

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1弁護士に内容確認することで適法な書類であるといえる程度で法的効力はなく、後日のトラブルに責任は持ってくれません。 2以下に私が使用した書式例をご紹介します。 3なおこの債務確認書に公証役場で「確定日付」(1枚700円)を付すことで、その日にこの書類が存在したことの法的証明が得られます。 -債務確認書- 平成○年○月○日          甲 債権者 住所       氏名 乙 債務者 住所       氏名   丙 保証人 住所       氏名 甲に対する乙の債務残高が平成○年○月○日付で金○円であることを確認し、下記条項にしたがい返済することを約します。 記 第1条乙は甲に対し上記債務残高を平成○年○月から平成○年○月まで、毎月○日に金○万円宛(但し、残金は最終回に支払う)合計○回の分割返済する。 第2条乙は甲に対し残元金に対し平成○年○月○日から平成○年○月○日まで年○%の割合による利息を第1条の元金に加え毎月○日に支払うものとする。 第3条乙は次の事由に該当するときは、催告なくして当然に期限の利益を失い即時残債務を弁済する。 1 乙が分割金または利息の支払を2回分以上怠ったとき 2 乙につき、破産、和議の申立がなされたとき。 3 乙が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。 4 乙が本契約の条項に違反したとき。 第4条乙が本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から完済まで遅滞金額に年○%の割合による損害金を付加して支払う。 第5条 丙は乙が負う一切の債務につき甲に対し連帯保証債務を負う。 第6条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する簡易裁判所とする。 本契約を証するため本債務確認書を作り各自署名・押印し各々その1通を保有する。

copperdoor
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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