ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理想的な書類製作について) 理想的な書類製作について 2004/07/10 20:37 このQ&Aのポイント 公正証書での書類作成や債権譲渡の提案が受け入れられない理由と注意点書類作成時の条文には月々支払いの遅れに対する一括支払いや裁判費用の負担などを含めるべき弁護士立会いの下の書類と公正証書の効果の比較 理想的な書類製作について 以前こちらのサイトで質問させていただいた者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=889137 昨日、相手より未払い金を第三者(弁護士)立会いの下で(借用書?)のような書類でサインしてもよい…という答えがありました。 こちらが提示した条件「公正証書での書類作成」または「債権譲渡」という提案はなぜか受け入れられませんでしたが。このような書類を作る場合の注意点又は入れておいた方がよい条文がありましたらよろしくお願いします。 たとえば「月々○○円の支払いが遅れた場合は一括して支払う」…とか。「支払いが遅れたら○○が責任を持って支払う」とか、「裁判費用は全て相手(○○)が支払う」…など。 また、法律的に弁護士立会いの下の書類は公正証書などに比べてどの程度効果があるのでしょうか?よろしくお願いします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#58431 2004/07/10 22:02 回答No.1 1弁護士に内容確認することで適法な書類であるといえる程度で法的効力はなく、後日のトラブルに責任は持ってくれません。 2以下に私が使用した書式例をご紹介します。 3なおこの債務確認書に公証役場で「確定日付」(1枚700円)を付すことで、その日にこの書類が存在したことの法的証明が得られます。 -債務確認書- 平成○年○月○日 甲 債権者 住所 氏名 乙 債務者 住所 氏名 丙 保証人 住所 氏名 甲に対する乙の債務残高が平成○年○月○日付で金○円であることを確認し、下記条項にしたがい返済することを約します。 記 第1条乙は甲に対し上記債務残高を平成○年○月から平成○年○月まで、毎月○日に金○万円宛(但し、残金は最終回に支払う)合計○回の分割返済する。 第2条乙は甲に対し残元金に対し平成○年○月○日から平成○年○月○日まで年○%の割合による利息を第1条の元金に加え毎月○日に支払うものとする。 第3条乙は次の事由に該当するときは、催告なくして当然に期限の利益を失い即時残債務を弁済する。 1 乙が分割金または利息の支払を2回分以上怠ったとき 2 乙につき、破産、和議の申立がなされたとき。 3 乙が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。 4 乙が本契約の条項に違反したとき。 第4条乙が本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から完済まで遅滞金額に年○%の割合による損害金を付加して支払う。 第5条 丙は乙が負う一切の債務につき甲に対し連帯保証債務を負う。 第6条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する簡易裁判所とする。 本契約を証するため本債務確認書を作り各自署名・押印し各々その1通を保有する。 質問者 お礼 2004/07/10 22:09 早々のご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 子どもの養育費について 私はバツイチで離婚の際、弁護士立会いの基、公正証書を作りそれにもとずいて 今子どもの養育費をもらってます。最近再婚したのですが、再婚のことを 相手に知らせなければいけないのでしょうか?公正証書には、再婚の際の 養育費の支払いの取り決めは書いてありません。その場合、公正証書の効力は どのようになるのでしょうか?養育費はこのまま取り決めどうりにもらってても いいのでしょうか?相手も最近調べてるらしく、今までの養育費の使い道の 内訳を書いてよこせとか、再婚してるなら、その分の金を返せとか、 いろいろ言ってきて困ってます。また、弁護士さんに相談するお金とかないんで どなたか教えてくださる方がいたら助けてください。お願いします。 債権譲渡について 公正証書にて債務弁済契約をかわしているのですが、この債権を別会社へ債権譲渡するとしましたら、現在債務者との間で作成してある公正証書はそのまま譲渡されるのでしょうか?それとも再度、債務者と譲渡先とで債務弁済契約を公正証書にてかわさなければならないのでしょうか? 債権譲渡に関する金銭消費貸借の契約 金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、 (1)将来、債権者はその債権を第三者に譲渡することを債務者はみとめる。 (2)今契約に際し、債務者が根抵当権にて債権者に不動産担保提供する場合、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。 (3)債権譲渡の際に債務者が(2)を拒否した場合は、期限の利益を失う、(要は全額即座に返却しなければいけない)といったような契約は債権者、債務者の両者が合意すれば、公正証書にすることが可能でしょうか? 要は、(質問の主旨は)債務者側からみて、将来債権を譲渡する時に、根抵当の担保の権利も譲渡して新しい債権者の担保として登記することを確実なものにしたい、というのが主旨なのですが、このような主旨で公正証書にするのが可能か、(現在はこの方法しか浮かびませんが)、これ以外にも何か、この主旨を満足させるよい方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 書面の信憑性について いつもお世話になります。 金銭借用証書や債権譲渡証書などを差し入れてもらう場合で、 債務者が、怪我で手が不自由で、自署してもらえないので、 債務者の名前は印刷して、実印を押印してもらった上、印鑑証明書をもらうことになりました。 つまり、署名捺印ではなくて、記名押印のスタイルで書類をもらったものです。 名前を代筆してくれ、 と言われたのですが、他人の手による署名は良くないと思い、 代筆はせずに、印刷してもらったものです。 出来れば自署が好ましいとは思うのですが、 状況的に自署してもらえないので、致し方なく、このような処置となりましたが、 このような場合において、債務者が、 「その金銭借用証書や債権譲渡証書等の書類は、自署した覚えが無いので知らない」 等と言い出した場合、書類の信憑性は、かなり疑われるものなのでしょうか? 特に裁判所において、その真偽が問われたとき、かなり不利なのでしょうか? 一概に言えないとは思うのですが、 このような書面の信憑性について、 どなたかご意見をたまわりたく存じます。 よろしくお願いいたします。 未払い賃金の回収 未払い賃金の回収 従業員10人未満の中小企業で働いています。 現在、未払い賃金の問題で頭を悩ませております。 7月くらいから支払いを催促しても、 「来月にはお金が入る」と言われ続け、未だに支払いがされていません。 さすがにもう限界のため、何らかの手段を取りたいと考えました。 労働監督署や労働局等に相談し、 会社と話し合いをして、今後どのように支払いしてもらえるかを決めようと思いました。 支払い方法等をまとめた契約書を作ろうとしたのですが、 どうせなら先を見越して、強制力のある書類を作ろうと思い 民事調停か公正証書を作る事を検討しました。 インターネットで民事調停も公正証書もあまり変わらないという情報を見て お金がかからない民事調停をしようと考え、社長にメールでその旨を伝えました。 言質を取るため、メールでの返信を希望したのですが 社長は時間がないため電話でまず返答をしてきました。 社長は、私自身がそのように考えるのは当然だと思うと言い、 ただ裁判所に行くのは抵抗があるので 社長の知り合いの弁護士を立会として支払いを承諾する契約書を作り、 もし決めた期限までに支払いがされなければ、その時は裁判所に行くなど 契約書に記載するというのはどうか という内容をざっと話しました。 社長が前向きに検討しているのは良いのですが、 私としてはいくつか不安があります。 どこかで支払いがされればいいのですが、 最終的に行きつくところは強制執行なのかと考えています。 そのため、それを視野にして行動した方が良いと考えていますが いくら弁護士が立ち会い署名したとしても やはりそれは単に私的に作った契約書と変わらないのではないでしょうか。 その後、訴訟をするにしても インターネットの情報の中には、「裁判に勝っても回収ができるかはまた別問題」 という話がありました。 強制執行をするためには、やはり 民事調停で調停証書を作るか、公正証書を作る方が得策なのでしょうか。 社長とは特に今のところもめ事等は起きていませんが、 性格上、機嫌を損ねると協力的ではなくなることを知っています。 そのため、今まで関係を崩さないように努めてきました。 裁判所に行くことに抵抗があるなら、公正証書を作るという提案をしても それも渋られた場合は難しいでしょうか。 それとも、お互いの押印を押した契約書があれば 裁判等で優位になると思うので、裁判に勝って相手が支払いに応じない等があれば 強制執行が可能なのでしょうか。 長くなりましたが、質問内容としては 1.弁護士が立ち会った契約書には何か効力があるのでしょうか。 2.強制執行をするためには、やはり民事調停で調停証書を作るか、公正証書を作る方が得策なのでしょうか。 3.裁判に勝っても強制執行はできないのでしょうか。 です。 賃金の回収については、半分あきらめているところがあります。 全額回収するというより、このまま泣き寝入りよりは 相手が支払える分だけでも責任を持って支払ってもらいたいという気持ちで動いています。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 公正証書でこの場合支払は法的に認めてもらえるのでしょうか? 公正証書で1年以内に360万債権者の銀行口座に振り込むという内容で公正証書を作成。 債務者は毎月30万手渡しで債権者に返済。 1年たって返済終了と思ったら債権者に 『返済してください』と言われた。 つまり債権者は、公正証書に「債権者の銀行口座に振り込むこと」と書いてあったので 毎月30万もらっていないと言い張り債務者を騙した。 また、毎月の支払いの際、そのつど一筆書いてもらっていない。 この場合、債務者は支払が済んだ事を法律的に認めてもらえるのでしょうか? それとも、認められず払うしかないのでしょうか? 公正証書って確実ですか? 養育費の支払いを未払いにならないためには、公正証書って必須ですか? 今迄支払いがなかなかなかったので、行動したいのですが、公正証書があればすぐでしょうか? 友人が昔の男にしつこく脅されて困っています。 その男(S)と付き合い始めた彼女は、騙されてサラ金からお金を借りました。 総額300万で、OLの彼女には利息も払えず、風俗で働いて返済&Sにお金を渡し続けましたが、Sは「俺に金を出す女がいて遊び暮している」と言い、それを知った彼女は精神的に参ってしまい、鬱や不眠、過呼吸の喘息が出るようになり、通院しながら働いていたのですが、昔の彼と遊びに行ったことを知ったSは「俺をコケにした」「慰謝料を払え」と言い出し、ありもしない借金を公正証書で作り、白紙の委任状にも署名させました。 「別れたい」と言うと、「風俗店で働いていることを祖母にばらす」「借金を一括請求する」「地の果てまでも追いかけて破滅させる」と脅し、お金を取り続けました。 Sは巧妙で、脅すのも彼女が一人の時で、決して証拠を残しません。 払った振込の明細も家に来ては処分し、支払いの計算をさせない工作をしていました。 隠れて引越ししても必ず新しい職場と家を突き止め、職場や家の周囲で待ち伏せします。 警察は脅しの証拠がなく、Sが彼女に何かしないと何も出来ないと言います。 弁護士からウソの債権で脅されて署名したのだから支払いには応じない、と通達したのですが、Sは債権を譲渡し、別の人物が脅しなどない、正当な債権だから支払え、と迫るのです。 残金+遅延損害金で700万を支払えと告訴され、裁判所に呼び出されています。 公正証書での総額は700万ですが、彼女はSに2千万は払っています。 が、公正証書記載の口座と違う所への振込、手渡しもあり、相手は未払いだと言います。 彼女がこれ以上お金を払わなくてもいいためには、どんな準備をしたらいいでしょう。 知恵を貸してください。 借用書 公正証書の作り方 付き合っていた人にお金を貸しました。 別れ話になると思うので、その時に借用書は書いてもらうつもりです。 公正証書が有効であるとネットで調べたのですが、イマイチよくわからないので質問します。 (1)公正証書は相手の同意なく、私だけで作れるものなのですか? (2)借用書があれば、公正証書は作れますか? (3)借用書には記載しなければならないことは何ですか? (返済額、返済期間など、最低限のことに加え、公正証書を作るにあたって必要な事項はありますか?) 無知で大変申し訳ないのですが、すでに貸してしまったお金についてのものになりますが、大丈夫でしょうか? 公正証書 子供との面会 宜しくお願いします。 離婚をするにあたり、相手側弁護士と公正証書案の取り決めを進めてます。 そこで子供との面会の内容は月一回、4時間、第三者付き添い人として、 の事なのですが、養育費の支払いが公正証書の約束通り守られない場合には強制的に処分があるように、子供との面会が守られない場合は公正証書の効力はありますか? 調停をして取り決めた事でなければ保全処分?はなされないのでしょうか? 守られない場合の内容などは公正証書に示さなくても平気なのでしょうか? どのような事までを細かく公正証書に示していいか迷います。 養育費の請求権の債権譲渡 前夫と離婚の際、公正証書を交わし、養育費の請求権を得ましたが、弁済が滞っています。 自分で強制執行をする気力もなく、時効も近いので、請求額の全額は回収できなくても、銀行に債権譲渡をして、すっきりしたいのですが、そもそも養育費の請求権は債権譲渡の対象になるでしょうか? また、弁護士費用の相場はいくらくらいでしょうか。 公正証書、欠席 公正証書作成に当たって 自分が欠席した場合、作成出来ますか? もし、私の弁護士が、私に確認無く代理をした場合、弁護士を責任追求出来ますか? 内容は、相手との示談交渉です。私は、お金さえ振り込まれたら、公正証書なんか、要らないのです。 相手方が公正証書を欲しがっています。お金は、既に振込まれましたが、弁護士事務所で、止まっています。先にお金を貰わないと、諸費用が、差引きされてしまいそうです。 弁護士を付けた方が公正証書費用払うのは、おかしく無いですか? 対策有りますか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 差押の際の請求債権目録 養育費が未払いになった為、差押手続きをしているのですが離婚の際、公正証書を作りましたので公正役場にて執行力のある公正証書を発行してもらい送達証明で送付をしてもらったのですが、相手が不在のため受け取りができなかった。ということで書類が戻ってきました。再度、職場の方に送るのですが、公正役場に支払った手数料は2回分請求できるのでしょうか?支払った金額の内訳は定形外郵便代120円、一般書留代420円、特別送達代540円です。 あと、請求債権目録の執行費用の内訳の内容と金額はどうなるのでしょうか?? やっと借用書を書いてもらえそうなのです。しかし。。。。 お金を貸していてやっと、借用書を書いてもらえるようになったのですが、支払期限を決めたところ相手が現在無職の状態で金額が大きいで、その支払期限では返せない可能性があるので署名できないといわれてしまいました。それから、公正証書にしたいといったのですが拒否されだったら署名しないといわれてしまいました。 公正証書に出来なくても支払期限を定めなくても金銭消費貸借契約書を結んでしまったほうがいいのでしょうか?(強制執行認諾文言は記載してあります) 債務名義をとるには? 会社Aの売掛債権にたいして,債務名義をとるにはどしたら良いでしょうか?いま考えている中でいろいろ思うのは下の通りです。 (1)準金銭消費貸借に切り替える内容を 公正証書でとれればよいが,相手がそれに応じなければ無理? (2)支払い督促で異議申し立てをされると裁判になり話が長引きそう。 (3)仮差押は費用がかさむ。 債務名義を効率よくとる方法はないでしょうか? 何分,売掛債権にかんしては,Aは認めていますが,法的な書類に移行するのに応じてくれません。 なにか良きアドバイスあればお願いします。 公正証書の内容について 基本的な質問ですみません。 A(債権者)とB(債務者)の間で交わした金銭消費貸借契約の公正証書について質問です。AがCに債権を譲渡した場合、新債権者のCは、もともとAとBで交わされた公正証書の内容を100%引き継ぐことになるのでしょうか? 利息、遅延損害金、期限の利益の喪失、強制執行認諾条項など、特約事項を含め、公正証書に書かれているすべての条項をそのままAからCに読み替える(移行する)のでしょうか? それとも、Cは新たにBとの間で、仕切りなおしとして、再度、公正証書をかわさないと、最初にAとBで買わされた契約内容を担保することはできないのでしょうか。よろしくおねがいします。 債権の時効 8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。 相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。 債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか? また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか? どこに聞けば いいのかわからないので 相談します 裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか? 公正証書による分割払いについて教えてください。 公正証書で1年以内に300万債権者の銀行口座に振り込むという内容で公正証書を作成。 債務者が手渡しで債権者に毎月ある程度支払いをしていこうと考えた時、 そのつど債権者にいくら返してもらいました的事を一筆書いてもらう必要があるでしょうか? 債権差し押さえ命令について 教えて下い。(すみません…急いでいます。) いつもお世話になっています。 第3債務者に対する 債権差し押さえ命令の申立てに際しての申立様式(債権差し押さえ命令・債権差し押さえ転付命令など)一式(全て)をお教え下さい。 ただし、公正証書及び、公正証書謄本等送達証明書など添付書類は所持しています。 どうか宜しくお願い致します。 民法363条 証書の交付について 司法書士民法の問題になります。○か×か 「債権質は、当事者の合意のみで効力を生ずるのが原則ですが、目的債権について証書がある場合には、その証書を交付しなければ質権の効力が生じない。」 私は363条の条文通りなので○だと思っていました。ですが、回答、解説(Wセミナー司法書士択一過去問集2009民法(中)P572 ア)では、答えは×で、理由として以下のように記述されています。 「譲渡に証書の交付を要する債権(手形11条等)については、その証書を交付することを要するが(民363)、それ以外の場合には(その債権に証書が作成されていても)証書の交付は不要であり、当事者の合意のみによって債権質が成立する。」 一方、『口語物権法』(自由国民社)の解説によれば、363条にいう証書とは、指名債権では、借用証書、預金証書、年金証書、保険証書、証券債権では証券等である、書かれてあります。また、指名債権では証書の存在は、たんに債権の存在の表彰を示すに過ぎず、権利の行使、処分について証書を必要とするものではない。にも関わらず363条で証書の引渡しが要件とされたのは、有体質と均衡をとらせることにあった、と書かれています。 Wセミナーの解説は口語物権法の解説に反しているような気がするのですが、上記問題の答え、解説は本当に合っていますでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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