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IPAフォントのライセンスについて
- IPAフォントのライセンスについて調べました。
- IPAフォントは商用利用に制約がないようです。
- クレジット表記などの義務もないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
>WEBサイト制作、画像、広告制作の一部として上記のフォントを >使うことはクレジット表記などは何もいらず、何も考えず商用利用 >して問題ないのですね。 「何も考えず」と言うのは極端ですが、クレジット表記が不要な代わりに(IPAは版権を放棄してはいないので)受領者は当該フォントについての版権を標榜してはダメ ということでしょう。決して遵守事項がないと言うことではありません。 私(の勤務先で)はそう認識して商用利用していました。(「フォントファイルをそのままインストール」した使い方しか経験はありませんが) >ただし、自分でそのフォントをベースにして新しいフォントを作った >場合は、同じライセンスでこうひょうしなければいけないということ >でよいでしょうか? そうだと思います。それが「派生プログラム」ですね。
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- qq149598100
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>クレジット表記などの義務はないと考えてよいでしょうか? IPAはIPAフォントを使用するに当たって、受領者にクレジット表記などを求めてはいません。 >フォントをもとに戻せるように配布しないといけないなど、難しい細かい規定があるそうですが、よくわかりません。 それは「派生プログラムを再配布する場合」に求められる項目だと思います。 単にフォントファイル自体をインストールして機器を販売・IPAフォントを使って「デジタル・コンテンツ」を作成 という範疇では、現時点のフォントライセンス条項を見る限りそのような記述はありません。 >WEBサイト制作やバナー制作で、使う場合フォント自体を売らなければ、サイトやバナーの一部として、システムフォントとして、フォトショップでの画像制作として、商用にクレジット表記なしで使ってよいものなのでしょうか? IPAフォントライセンスv1.0 には、 >受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを任意の数のコンピ >ュータにインストールし、当該コンピュータで使用することができます。 >受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、 >または改変を行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、 >文字テキスト表現等として使用することができます。 と明記されています。 フォントを丸ごとインストールした状態でも、IPAフォントを使って作成した「デジタル・コンテンツ」の商用使用であっても問題はないと言っています。 但し、「派生プログラム」には別途要件があります。 ライセンスについて知りたければ、大元の情報を参照することが基本中の基本です。 http://ipafont.ipa.go.jp/node26#jp それ以外の2次情報サイトを見たところでそれが正しいとは限りません。法的に縛られる契約事項なので、ニュースのまとめサイトなどと同じ感覚では駄目ですよ。 私が上記のように書いたとしても、これも「2次情報」でしかありません。実際の受領者自身がIPAのサイトに掲載されているライセンスを読んで理解しなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 確かにその通りだと思いサラッと見てみましたが、 あの文字の塊では理解ができません。 下記認識でよろしいでしょうか? WEBサイト制作、画像、広告制作の一部として上記のフォントを使うことはクレジット表記などは何もいらず、何も考えず商用利用して 問題ないのですね。 ただし、自分でそのフォントをベースにして新しいフォントを作った場合は 、同じライセンスでこうひょうしなければいけないということでよいでしょうか? 私はフォントの商用利用しか考えていないので、IPAフォントライセンスなら何も気にせずに使ってもOKなのですね。
お礼
ありがとうございます。 IPAフォントライセンスとあれば、 WEBサイト制作、画像、広告制作の一部として上記のフォントを使うことはクレジット表記などは何もいらず、何も考えず商用利用して 問題ないのですね。