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マイナンバー

今更なんですが、マイナンバーを取得しなければ、法律違反になるのでしょうか。会社からマイナンバーの提出する様に業務命令が来れば拒否した場合解雇の口実になるのでしょうか. 住基ネットも自然消滅?したように思いますが

みんなの回答

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.9

マイナンバーは取得するものでなないので、あなたもすでにマイナンバーはもっており通知が届いているはずです 会社の提出命令に従わず拒否した場合は、自分の番号を確認して会社に届けるという事務手続を怠ったというに単なる職務怠慢にすぎません 職務怠慢行為に対しては何らかの懲罰対象とされることはありえるでしょう

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.8

すでに貴方にもマイナンバーは振られています。 それを会社に教えるかどうかは任意です。解雇の理由になることなどあり得ません。

回答No.7

>今更なんですが、マイナンバーを取得しなければ、法律違反になるのでしょうか。 マイナンバーは「国家が、貴方の番号を勝手に付ける」ので「取得しない」と言うのは有り得ません。 住民票の住所に「番号通知書(通知カード)」が届いている筈ですが、住民票の住所に「現住してない場合」には「送付不能」で一定期間役所で保管したのち、破棄されます。 また、この「通知カード」は「受け取り拒否」が可能で、受け取りを拒否しても罰則はありません。 なので「例え受け取ってなくても、自分に、必ず番号が与えられている」のです。 >会社からマイナンバーの提出する様に業務命令が来れば拒否した場合解雇の口実になるのでしょうか. マイナンバーの提出を拒んでも、解雇の口実にはなりません。それを理由に解雇した場合は「不当解雇」になります(但し、就業規則に罰則付きで「提出を要する」との規定があった場合は、その限りではありません。罰則に「懲戒解雇」とあれば、それを理由に解雇できます) 従業員が提出を拒んだ場合、会社は「提出を依頼したが断られたと言う事実を明確にした書類」と「マイナンバーの記載がない事の理由書」を添えて、給与支払調書などの関係書類を税務署に提出します。 なお、このようにして提出を拒んだ場合、税務署は「マイナンバーの提出を断った従業員」に対して「脱税の疑いあり」として、徹底的に調査します。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.6

大変な誤解をしています。マイナンバーは取得するものではありません。すでに生まれたばかりの赤ん坊から死にそうなお年寄りまで、全国民に対してナンバーが割り振られ、役所から通知が届いています。あなたが日本国民であればあなたにも。もし通知をなくされたり、忘れたりしたら、市町村の役場に確認したら分かります。ナンバーは死ぬまであなたのもので、動かせません。 会社は給料を支払うために従業員のマイナンバーを知る必要があります。ナンバーがないと給与の支払いが出来ないのです。あなたが会社への届け出を拒否したら、給料の支払いを受けられません。困り切った会社があなたに退職を奨める可能性は出てきます。今後も就職できません。マイナンバーを会社に届けない従業員を採用する会社はありません。 何の役にも立たない住基ネットとはまったく違います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3101/6969)
回答No.5

> マイナンバーを取得しなければ、法律違反になるのでしょうか。 「取得」の意味は、「マイナンバーカードの発行依頼をしなければ」の意味ですね。 また、「法律違反」の意味も理解できません。 マイナンバーは、日本の国民全員はもちろん、日本に住所のある外国籍の人にも、割り付けられています。 https://www.mynumber.or.jp/basic/mynumber-g/range-3037 sibayuki1999 さんにも、すでに、国民全員に「マイナンバーの通知書」が来ているはずですが、その通知書にご自分の「マイナンバー」が記載されています。 「マイナンバーカード」の発行は、必要なければしなくてもいいのです。 > 会社からマイナンバーの提出する様に業務命令・・・・・・・ 「マイナンバーカード」の発行依頼をせずとも、マイナンバーだけを会社に連絡すればいいのです。 すでに、国民全員に「マイナンバーの通知書」に記載の、自分の「マイナンバー」が記載されていますので、それを連絡するだけでいいのです。 もし、「マイナンバーの通知書」を紛失、「マイナンバーカード」も発行依頼していないために番号が不明ならば、住民登録の市区町村役場で「住民票」の発行依頼します。 「住民票」の申請書には、マイナンバー記載希望の有無欄がありますが、そこを「希望する」にすれば、申請した住民票の写しにもマイナンバーが表示されます。 > ・・・・・拒否した場合解雇の口実になるのでしょうか. 会社員・パート・アルバイト等ならば、解雇の理由には、なるでしょうね。 今後は、会社員・パート・アルバイト等の給料を支払う会社・収入のあるところや、株・生命保険などのころへは、順次、マイナンバーの番号の連絡が必要になって行きます。 つまり、収入・収益があるならば、税務署・市区町村役場等では、課税漏れ・脱税が無いようにマイナンバーで追いかけていくのです。 もし、会社のマイナンバーを連絡しなければ、会社でも税務署・市区町村役場等への提出書類に「マイナンバー拒否」の様な記載をしますので、それを見た税務署・市区町村役場等から「目を付け」られます。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.4

マイナンバーは、紐付されますので必要でしょうね。 むしろ、なぜ、会社へ提出されないかが疑問。 後ろめたい事がなければ、応じた方が正解だと思います。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

マイナンバーは既に貴方に付与されています。(通知カードは届いているでしょう。) 個人番号カードの発行は任意です。 マイナンバーが必要な時にわからない場合は、マイナンバーが記載された住民票を発行してもらえば判りますよ。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

マイナンバーの設立の目的は脱税防止です。 会社から給与支払いをするとマイナンバーをつけて税務署に申告します。 あなたが申請した収入と比べて差があると調査が入ります。 会社から給与を出したことにして税金を逃れたり、 給与をもらっていないことを理由に税金を逃れることができなくなります。 会社は給与支払いをするならあなたのマイナンバーをつけることが義務付けられたので、 会社にマイナンバーを申告しなければ最悪解雇ですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

マイナンバーカードを取得しなくても、法律違反にはなりません。会社からマイナンバーを提出する様に業務命令が来れば、それを拒否した場合、解雇の口実になります。住基ネットもいづれ自然消滅するでしょう。

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