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アーク溶接の特別教育をやった方

事業所内(自分が勤めている会社)でアーク溶接の特別教育を実施された方がおられましたら講義するにあたり必要な資格などについて教えて下さい。特別教育修了証の発行も自社で出来るんでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • syou2882
  • ベストアンサー率44% (40/89)
回答No.4

職業訓練指導員が会社内で役に立つかといえば直接的にはあまりないと思います。新人の研修等には良いかと思いますが、やはり、会社は研修所や講習所ではないのでそれほど役立つことはないと思います。

  • syou2882
  • ベストアンサー率44% (40/89)
回答No.3

アーク溶接では経験がありませんが、車両系建設機械の特別教育を内部で実施したことがあります。 自信がないのですが、特別教育講師には特に決められた資格はなかったと思います。(技能講習の講師は法令で定められいる)経験知識があれば良いと思います。従ってアーク溶接特別教育修了者以上の方が安全衛生教育規程に定められた時間、学科「アーク溶接等に関する知識」1時間、「アーク溶接装置に関する基礎知識」3時間、「アーク溶接等の作業の方法に関する知識」6時間、「関係法令」1時間、実技10時間以上行えばいいです。ただ、研修の記録を決められた様式で作成保存してください。 その中に講師の所持している資格等も記載しておきます。適任者としてはアーク溶接の場合職業訓練指導員等が良いかと思います。

edogawa_conan
質問者

補足

ありがとうございます。 本題から外れますが職業訓練指導員の資格を持っているということは会社では役にたちそうですか?

  • wallaby2
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

今晩は 初めて参加します。労働安全衛生法第59条に規程されている特別教育は、事業者が行うことになっています。教育するにあたり、特に決められた資格はありませんが、「アーク溶接・アーク溶接機・アーク溶接の作業方法及び関係法令を知っている者が行う必要があり、労働安全衛生法で定められた科目及び時間の教育が必要です。特別教育の最大の目的は労働災害の防止ですから、いい加減な教育はできません。そこで事業場内で教育を実施するのであれば、中央労働災害防止協会(厚生労働省の外郭団体)の東京・大阪安全衛生教育センター(http://www.jisha.or.jp/tyo.ec/)でインストラクターを養成する講座に参加し、もれのない知識を得るのが確実だと思います。また、お近くに労働安全・衛生コンサルタント(http://www.jashcon.or.jp/)がいれば教育を依頼するの手だと思います。終了証は当然事業主発行で構いません。しいて言えば、終了証を発行しなくても、事業主さんが最低3年間教育の記録を残す義務があります。

参考URL:
http://www.jisha.or.jp/tyo.ec/
  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

アーク溶接は数多くの種類があります。 大手の総合機械(造船、プラント)の勤務経験者ですが特別教育という言葉も初めてです。 社内の受験の予備教育のことですか?  意味不明です。

edogawa_conan
質問者

補足

技能講習が必要な資格と特別教育の受講だけでもらえる資格がありアーク溶接は後者にあたります。特別教育はマネジメント会社等で実施されている講習会に参加しなくても自社(事業所内)で社員が講師をして講義内容が基準(科目、時間)を満たしていたらその事業所内で修了証が発行できると基準局で聞いてきましたが実際の事業所での発行の有無が知りたかったんです。説明不足であり意味不明で申し訳ありません。