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18歳以上で保護者の許可なしにできること

参政権が18歳以上に与えられるようになりましたが、結婚であれば親の承認が必要など、微妙な年齢でもあります。以下は保護者の承認なしで可能でしょうか。 (1) 金銭を伴う愛人、妾になること。 (2) 性風俗産業への就業 (3) ヌードシーンがある映画に出演 (3) アダルトビデオ女優、男優になること (4) 美術モデル、写真モデル(全裸) (5) 同上でいわゆるセミヌードモデル

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

(1) 金銭を伴う愛人、妾になること。:明治時代なら・・・公序良俗不可。 (2) 性風俗産業への就業。ご自由、微妙。 (3) ヌードシーンがある映画に出演。ご自由。 (4) アダルトビデオ女優、男優になること。:今が、旬でしょう。 (5) 美術モデル、写真モデル(全裸)。:ご自由でしょう。 (6) 同上で、いわゆるセミヌードモデル。:橋本マナミ様で、候補リストアップされ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

すべて承認無しで契約可能ですが,すべて契約をした後に親権者が取消可能です。そうならないためには予め親権者の同意をとっておきます。同意があれば取消は不可能です。また,そのような契約をするときに契約の相手方をだまして,未成年ではないと誤解させたり,親権者の同意があると誤解させたりした場合には取消ができません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

民法第5条があるので、契約行為は保護者の同意がないと無効です。 1~5全て無効な契約となる可能性がありますね。

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