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砂鉄採集についての法律
海岸で砂鉄を採集する場合、抵触する法律などはありますか?
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厳密にはあるらしいです http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20140523/1400798701 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO289.html ですが 子供が砂場で砂鉄を集めたら法律違反だ! というのはあまりに子供じみていると思います
お礼
参考になりました。ありがとうございます。 私自身が砂浜で砂鉄採集をして、これを小売りしたいと考えています。 基本的に砂浜は国や自治体が管理しておりますので、そこの砂を売り物にすると何か環境などの法に触れるのでは?との身内からの指摘があり、それで質問してみました。
補足
1つ、抵触しそうな項目を見つけました。 関連事項として補足質問欄を利用させていただきました。 海岸法 (海岸保全区域における行為の制限) 第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。 二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。 (占用料及び土石採取料) 第十一条 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。