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国立大学教授の自身の講座以外の事に対する権限?
国立大学の教授は、学問の自由によって、自身の科(講座)に関する事に対する権限はあるようです。 しかし、自身の講座以外の、自身の講座に関しない事に対する権限はあるのでしょうか? 大学の自治とかいうのは、教授だけでなく、学生や職員や教授のみんなで民主的に、ある程度決めて行こうという事だったと思います。 国立大学の教授は、自身の講座以外の事についての権限はあるのかどうか教えてください。
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No.3の続き。ぼくがしばしば何回かに分けるのは,時間が細切れになるためでもあるし,「ベストアンサー率」なんていうけったくそわるい数値を故意に抑えるためでもある 笑。 例外事項 3.自分の研究室・実験室に配給される電気や水道の使い方 3-1.大学予算が逼迫してくると,電気代を部局(学部)ごとにメータをつけて計算し,そこの予算から差し引くこともやる。それで末端までの節約をうながす。 3-2.CO2排出量削減の通知が国からくるので,独立行政法人としては遵守することになり,施設委員などが研究室を巡回して冷房温度を計測するという,恐れ入った時代。よりまじめな事務職員(行政職員)は,昼休みには照明も落とし,エレベータも使わない。 3-3.原則は「電力を使う私物」を持ち込むことはできないが,携帯電話の充電やラジオでニュースを聞くくらいは黙認。 3-4.この回答を研究室で書くにも大学の電力を使っていることになるが,これは立派な「社会貢献」。 4.自分の研究室内部のレイアウト(外壁は制約を受ける) 4-1.研究室じたい,自分のものではないので,「改組後のX学科を1号館にまとめるので,あんたもそっちへ移転してくれ」なんてこともある。 4-2.壁にコルクボードを取り付けるくらいはいいが,穴を開けたりするのはだめ(出入りの電気工事業者に頼んでエアコンを取り付けるなどを除く)。 5.裁量労働制の場合は勤務時間 5-1.時間が決まっている授業だけでなく,いろいろな会議などもあるので,「好きなときに来ればいい」とはいかない。 5-2.近年仕事量が激増したオープンキャンパスや入試は「総力戦」になるので,もちろんみんな休日だろうが来る。 ここで述べた「個人で自由になること」以外は,大学上層部の(一方的な)決定や,教授会・専攻会議・学科会議での(全員合議による)決定,各種委員会の(教員間からの選任者による)決定に拘束されます。もちろん,「職員服務規程」という成文法みたいなものも存在し,違反すれば罰せられます。 このとき,自分がたとえば大学付属図書館運営委員(そのヘッドは図書館長)であれば,図書予算の使途,選書,図書館職員の雇用,図書館の開館時間などに権限をもつことになります。もっとも,「権限をもつ」というよりも,「雑用をやらされる」という意識ですけど。
No.1の方のお答えで,かなり述べられていると思います。また,質問文があいまいだというのは,ぼくも感じます。ぼくなりの言葉でわかりやすく逆から説明すれば: 教員が個人で自由に決められる公有物は, 1.自分が担当する科目の授業内容と,成績評価 2.自分に配分された予算 3.自分の研究室・実験室に配給される電気や水道の使い方 4.自分の研究室内部のレイアウト(外壁は制約を受ける) (公有物らしきもの) 5.裁量労働制の場合は勤務時間 でしょう。 しかし,これらにも例外はあり, 1-1.「鬼」や「撃墜王」を越えて受講生の9割を不可にするなどして学生から苦情がでれば,(他の教員で構成される)教務委員会の審議事項となって,その権限で改善要求がだされるかもしれません。 1-2.自分が「○○学」を担当し,他教員が「○○学実習」を担当しているようなとき,その教員の権限において「実習に必要な基礎知識を概論で教えてほしい」などと要求されることはあります。 1-3.複数教員が年度回り持ちで(あるいは所属学生を何分割かして複数クラスで)「○○学入門」を担当しているとき,学科教員全員の協議で授業内容や成績評価基準の統一をとることがあります。 1-4.時間割上で必修科目どうし(または類似科目どうし)で開講曜日・時限が重複しないように,他の教員と協議します。 1-5.卒業論文は,複数査読制をとっている場合は協議で成績を決めます。最終的な卒業認定は,教授会(大学院では専攻会議)で構成員全員の審議事項となります。 2-1.いくら自分の予算でも,マンガ本は買えません 笑(専門が文化論などで「研究資料」だと主張できないかぎり)。 2-2.いちど(経理課の書類上は)自分に配分されても,学科共通予算を天引きされるのがふつうです。 2-3.若手に負担をかけないように,プロフェッサーが「ぼくの予算から出しておくよ」もざらにあります。 2-4.研究室の床が破損して修繕の必要があるようなとき,学部事務部から問答無用で「学部予算がありませんので,修繕費は先生の予算から引いておきます」もざらにあります。 2-5.いまみたいに大学内の配分予算が激減している状況では,本来は自分の自由になるべき金が,どこかに消えているわけですな 笑。
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御回答ありがとうございました。
- trytobe
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教授会で、博士論文の認定などをするときは、自分が指導教官ではない人間のものを審査せねばなりません。人事も同様。
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御回答ありがとうございました。
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2483/6032)
いろいろあると思います。 例えばセクハラ委員会の委員長をやていれば学内のセクハラ事案についていろいろな決定権はあるでしょうし,学内保育所の管理委員であれば,その保育所の方針に権限ほどではないにしても関与することはあるでしょう。 教授達はこのような雑用をできるだけ排除して欲しいのですが,国が大学を半分見捨てているので,少ない人数でいろんなやりたくない雑務をさせられています。 それがあなたから見れば権限に見えるのかな?と思います。確かにいろいろなことを決めないといけませんからね。 一方学校の自治に関して,これは誰が責任を取るのか?って問題です。 学生に権限があるか?といわれれば権利はあるでしょうけど責任を取らないので話しになりません。口を出す権利は認めてもらっていると思いますよ。 もちろんいろいろな規則でがんじがらめでしょうけどね。 文面に具体性があまりありませんでしたので的外れかも知れませんがご参考までに。
お礼
御回答ありがとうございました。
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