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国立大学教授の横領

W大学のM教授の科研費の横領が数年前に話題になりましたが、競争的資金ではなく、大学の学生のために使われる費用が、労働実態のないアルバイトを学生にさせて、教授口座に還元させていた場合は、犯罪として告訴されるのでしょうか?口座に振り込まれた金額は300万円程度と思われます。ちなみに、すべてではないですが、ほぼ実証できるコピーもあります。研究等に使われたとも考えられません。(そもそも、使っていたとしてももとの公金の意図からはずれますから、問題ですね)。国立大学は保守的だから、W大学以上に、うやむやになるのでしょうか?同じ研究室の友人がこのアルバイトを断って以来、アカハラを受け八方塞の状態で、学位をとる為に我慢してきたようですが、我慢も限界に達して行動を起こしそうで、行動が無にならないか心配です。本人は、「窮鼠猫をかむ」と言ってますが・・・・・・。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>大学の学生のために使われる費用 これがどういうお金なのか、出し元や制度(契約)がわからなければ アドバイスできないと思います。 制度(契約)の内容によって、犯罪~問題なしまで振れます。

vvbk
質問者

補足

教えていただいてありがとうございます。研究室の費用として支給されるおかねではなく、大学の全学生のために大学が支払い、使われるお金です。研究費等ではありません。この教授は、教授職とは別に大学の学生の福利厚生のためのポジションにもついています。その予算からのお金です。あまり明確に書くと特定が簡単なので、あいまいな表現ですみません。研究室の研究費に使われる費用ではなく、また、この研究室は、科学研究費などもなく、セロテープひとつ購入するにも次の予算が出てからと教授から言われるような研究室で、教授口座に還流されたお金は、研究室の研究費等に使われた痕跡はありません。私的に使ったか、自身のみの交通費、研究費に使った可能性が高いです。

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