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交通事故の賠償
本人限定の自動車保険に入ってるのですが、もし友人(1DAY保険に加入しない)に貸して他人を事故死させてしまった場合、貸主の私にも何らかの責任は発生しますか?(刑罰や賠償金)
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交通事故の賠償責任は、運転者と、車の持ち主にあります。 運転者に賠償する能力がなければ、車の持ち主に請求できます。 だから、他人に貸す場合は、年齢制限無しの、人身無制限、対物無制限にしておきましょう。 もしも、車だけの事故をおこしても、弁償するのは、修理代だけになります。 残るのは、事故車扱いの車。 車を貸して、デメリットはあっても、メリットはありません。 一度貸すと、又貸してくださいと頼まれますよ。 できれば最初から貸さない方が、得策です。
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- hekiyu
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よほどのことが無い限り、刑事責任を負うことは ありません。 民事責任も、無免許者に貸したような場合を 除いては、民法の責任を負うことも希でしょう。 しかし、人身事故の場合は自賠法による 責任を負うことがあります。 (自動車損害賠償責任) 自賠法 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて 他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた 損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと 並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が なかつたことを証明したときは、この限りでない。
- chomicat
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本人限定保険であってもなかっても貸主は「運行供用者」として責任が発生します。 貸した相手に「説明したから責任は無い」と言う事は通じません。 時と場合によっては賠償金以外に刑事罰も発生するでしょう。 人には車を貸さない事です。レンタカーをどうぞと言いましょう。 それで怒る人なら友人ではなく単なる知り合い。遠ざかる事が賢明です。
交通事故は運転者と所有者にも賠償支払いが請求される事も有ります。会社の車で事故を起こせば罰金等は運転者ですが人身事故の場合被害者が所有者を訴える事も有ります。
- mrst48
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あくまでも責任は、運転者です。 クルマを貸す時に、保険について説明していれば アナタの責任はないでしょうね。 友人が無免許とか、貸す時に飲酒していたことを認識していたとかが なければ・・・。