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【法律・住宅ローン】で金融機関ではなく親ローンで金
【法律・住宅ローン】で金融機関ではなく親ローンで金利3%で借りたら得という日経の特集記事が載ってましたが、親から住宅ローンしてという体でさらに親に金利3%を支払う契約は合法ですか? 3%の親ローンが合法なのか教えてください。
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>親から住宅ローンしてという体でさらに親に金利3%を支払う契約は合法ですか? 合法です。 住宅ローンに限らず、親から自動車ローンを組む事も合法です。 親子と言えども、双方が成人であれば金銭消費貸借契約書を締結する事が出来ます。 >3%の親ローンが合法なのか教えてください。 3%でなくても、18%の金利でも合法です。 金利は、目的(住宅・自動車・教育などを問わず)法律で決められた最大金利以下だと問題ありません。 ただ、親子で住宅ローンを組んだ場合。 1.正式な、金銭消費貸借契約書が必要。 1.親が、実際に子供から返済を受けている証拠が必要。 1.子が、実際に親に返済している証拠が必要。 となります。 住宅購入・建築で「金銭的な流れに疑問がある」と税務署が判断した場合。 「税務署からのお伺い」という、郵便物が届きます。 「合法的に親から借りて、毎月支払っている。決して、贈与では無い」という証明を、税務署から求められます。^^; そうそう、融資した親は「金利収入の確定申告」が必要になります。
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みなさん回答ありがとうございます